東京都渋谷区の事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方・条例・ルール・罰則を解説します
平成21年から平成28年までの推移を見ると、渋谷区では事業所の数・従業員の数ともに増加しています。特に伸びているのが、情報通信業や卸売・小売業、宿泊・飲食サービスなどです。
また、芸術や服飾デザイン、広告や映画などの生産に関わるクリエイティブ産業に携わる人も増えており、渋谷区の全従業員の20パーセントを占めるまでになっています。事業規模は小さいものが多く、100人未満の事業所が98パーセントで、30人未満の事業所が90パーセントを占めます。
渋谷区は先進的な取り組みをしている企業も多いですが、同時に卸売業・小売業が盛んなエリアです。特に渋谷駅周辺地域では、卸売業・小売業の割合は全業種の20パーセントと高くないものの、服飾関係やその他の小売業の割合が6割と多くなっています。
また、代々木・千駄ヶ谷・原宿・神宮前地域は、卸売業・小売業の割合が全業種の30パーセントほどと高いのが特徴です。そのうち、服飾関係の割合は50パーセントを超えています。
渋谷区は商業地域や第2種中高層住居専用地域の占める割合の高いエリアです。商業地域は、商業における利便性を図ることに特化したエリアを指します。住宅や小規模な工場なども混在しますが、主として銀行や映画館、飲食店や百貨店、オフィスが立ち並ぶエリアとなります。
第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の快適性を重視したエリアを指します。近隣に設けられる大学や病院のほか、店舗やオフィスなどその他の目的の建設物には1500平方メートルという規制が設けられています。
渋谷区の商業地域は、特に渋谷駅周辺にあります。渋谷駅周辺は再開発が進み、駅直結で展望施設を持つ渋谷スクランブルスクエアは、多くの人の目を引きます。渋谷区の第2種中高層住居専用地域は、原宿駅を中心にした地域に広がっています。
さらに、笹塚駅の西側や北側にも点在しています。商業施設では、渋谷区に多い衣類の流通に使用する段ボールやビニールなどの梱包材や、レストランやカフェなどから出る食品廃棄物などが多く出ると予想できます。また、第2種中高層住居専用地域では、家庭ごみが多くなることでしょう。
にぎやかなイメージが強い渋谷区で、静かなたたずまいを見せているのが、松濤や広尾です。住宅一軒一軒の敷地が広く、高い塀で囲まれ、セキュリティ面の対策が万全な家が多く見られます。渋谷区の大規模公園と言えば、代々木公園でしょう。隣接する明治神宮の木々と一緒になり、都心に森を形成しています。公園内には広場も作られていて、散歩やサイクリング、ピクニックを楽しむことができます。
渋谷区では、家庭ごみと事業ごみの扱いが異なるため、注意が必要です。家庭ごみは、可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみや粗大ごみに分けて出します。粗大ごみのみ有料で申し込み制です。また、小型家電や蛍光管、紙パック・トレイ・廃油や古着・布団、自転車や木製家具は、拠点回収を行っています。
渋谷区では、事業ごみは民間収集を利用するよう呼びかけられています。ただし、収集1回につき、45リットルのごみ袋3袋以内となる事業所のごみは、渋谷区の通常収集で回収してもらうことができます。
こちらのサービスを利用する場合は、有料ごみ処理券を貼ることが必要です。それ以上のごみが発生する事業所は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分け、許可を得た民間業者に委託する必要があります。
マニフェスト(manifesto)は、国や地方選挙の候補者が示す選挙公約のほか、船舶やトラックなどの積み荷目録を指すこともあります。
産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者である法人が産業廃棄物の処理を産廃業者に委託する際に、産業廃棄物の処理の流れを把握したり、不法投棄を防止するための必要事項が書かれた伝票のことを指します。
渋谷区を収集エリアとする産業廃棄物取扱業者の料金を、事業者名とともに記載します。こちらでは、渋谷区で事業ごみを受け付ける際の基準となっている、45リットル袋に換算して料金記載をします。
ごみ.Tokyo | 約343円 |
455円 | |
B社 | 約643.5円 |
C社 | 約643.5円 |
D社 | 697.5円 |
E社 | 約1,125円 |
渋谷区では、リサイクル活動を推進することでSDGsの目標12を達成するよう努力しています。飲食店が多い渋谷区の実情に合わせ、食品ロス削減を積極的に進める店舗への認証制度を始めています。
また、渋谷区で働く人が増えている現状を踏まえ、マイボトル専用の給水スポットを設置し、プラスチックごみ削減に貢献しています。
SDGsとはSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)を省略した言葉で、2015年9月の国連サミットで国連加盟193か国が、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標を指しています。
SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」に対する取り組みとして、日本でも産業廃棄物の排出に伴う適切な処理についてルールが整備されています。「つくる責任、つかう責任」にはターゲットと呼ばれる、11の更に具体的な目標が掲げられており、そこには具体的に以下のような内容が示されています。
11のターゲットの例:
・2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
・2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。