飲食店、食品加工業の事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方を解説します
みなさんは、飲食店のごみ処分について聞いたことはあるでしょうか。飲食店などの事業者が排出するゴミに関しては、一般家庭と同じように市町村が回収してくれるわけではありません。今回は、飲食店のゴミ処理事情について説明していきます。
飲食店のごみの区分は法律で決まるものです。自治体によって決まるものではありません。
事業系ごみは原則自社処理ですが、基本的には無理なので、許可を持つ運搬業者に処理委託をすることになります。また産廃に関しては、収集運搬だけではなく処分についても業者に委託が必要です。
細かい分別の方法は、委託した運搬業者の指定する分別方法にあわせて分別してもらうことになります。自治体は関係ありません。
飲食店などの事業者から排出されるごみはすべて「事業系ごみ」となり、一般家庭から排出される「一般ごみ」とは区別され、市町村の回収対象とはなりません。
万一、一般家庭ごみと同じ集積所に出した場合には不法投棄となりますので注意が必要です。ただし、詳しくは後述しますが例外もあります。
事業系ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けることができますが、詳しい分別に関しては、事業形態や運搬業者により異なりますので、確認が必要です。
一般廃棄物とは生ゴミや食べ残し、紙類や箸、レシートなどのことで、後述の産業廃棄物以外のゴミのことを指します。一般家庭で排出される可燃ごみと同じだと思って問題ないでしょう。
その他、従業員が飲食した際に発生したごみや、新聞紙、段ボール、雑誌、木製のテーブルなどの家具(粗大ごみ)も場合によっては、一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物とは、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。飲食店で排出される可能性がある産業廃棄物は意外と多く、プラスチック容器、ガラス、陶磁器、廃油、発泡スチロール、ゴム(ゴム手袋など)、金属類(金属製のナイフやスプーンなど)、アルミホイル、蛍光灯、グリストラップの汚泥、棚などの家具などが該当します。
実際に列挙してみると、一般廃棄物よりも多いことがわかります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(第3条第1項)と規定されており、事業者が排出したゴミは自身で処分しなければならないとされています。
万一、事業者が事業系ごみを不法投棄したり、無許可業者への委託を行っていたりした場合には、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」の罰則を受けることになります(廃掃法第25条)。
処分方法としては、市町村のゴミ集積場に持参する場合と都道府県から「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けた業者に委託する場合があります。また、商業施設などに入居している場合には、施設側で一括して処分を依頼することなども考えられますので、その場合には施設側の指示に従ってください。
さらに、東京都の一部自治体では、ゴミ処理券などを貼付していれば、各自治体が回収するという方法をとっている場所もあります。持ち込みを行う場合、1回程度であれば申請などは必要ありませんが、継続して持ち込む場合には、1か月前に申請しなければならないこともあります。
外部の業者に処分を委託する場合には、必ず「一般廃棄物収集運搬業許可」を所持していることが必要ですので、まずは管轄の市区町村に問い合わせるのが良いでしょう。
産業廃棄物の処分は、都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けた業者に回収・処分を依頼することになります。
産業廃棄物の処分に関しては、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」(廃掃法第11条第1項)とされており、これは「排出者処理原則」といわれ、委託業者が産業廃棄物を不法投棄するなど適切に処分しなかった場合には、委託業者だけでなく処理を依頼した事業者も責任を問われることになります。
廃掃法第3条第2項では、事業者が排出するゴミのうち、ペットボトルや缶などの金属類、ペットボトルなどリサイクル出来そうなものに関しては、極力リサイクル等を行うことにより、ゴミの減量に務める義務があるとされています。
そのため、紙類や段ボールなどリサイクルできそうなものはリサイクル業者に回収を依頼するか回収場所まで持参するようにしてください。
ゴミが回収されるまでの管理に関しては、事業者の責任で行うことになっていますので、カラスなどが荒らしてごみが散乱しないように十分配慮した方法で保管しておく必要があります。十分な対策をとっていなかった場合には、近隣住民に迷惑をかけることになり店にとってマイナスにしかなりません。
今回は、飲食店の正しいゴミ処理方法について紹介してきました。事業系ごみに関しては、法律で定められた産業廃棄物に該当しない場合は一般廃棄物となり、どちらも自ら処理できない場合は許可を持つ処理業者に委託する必要があります。許可業者は各市区町村に確認するようにしてください。
また当然のことですがゴミの分別はきちんと行い、ペットボトルや紙類などリサイクルできるものはリサイクル業者に回収を依頼するなど、環境に配慮した行動をとるようにしてください。