飲食店、食品加工業の事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方を解説します
「飲食店のゴミを捨てる時に必要な産業廃棄物マニフェストってなんだろう?」
「産業廃棄物マニフェストの注意事項などを詳しく知りたい」
このように、飲食店を運営している際にでるゴミの処理に必要なマニフェストについて詳しく知らない方は多いのではないでしょうか。この記事では、産業廃棄物マニフェストの基礎知識からマニフェストの決まりごと、記載項目について詳しく解説していきます。
マニフェストは、飲食店を運営しているのであれば、必ず知る必要があります。マニフェストを利用せずゴミを処理してしまうと、のちに罰則などの対象となってしまう可能性が。飲食店のゴミ処理で失敗しないためにも、この記事をチェックしてみてください。
適切な手順を踏んで産業廃棄物が処理をされているかを確認するための書類がマニフェストです。正しくは産業廃棄物管理票と言います。産業廃棄物が運搬業者や中間処理業者に引き渡されるときに発行されます。
各項目の記入欄があり、産業廃棄物の処理が終わるまで産業廃棄物と共にマニフェストは移動します。1998年までは紙のみのマニフェストでした。現在は、電子マニフェストもあります。マニフェストは排出業者が交付するものであり、紙と電子で内容の違いはありません。
マニフェストは以下4つがルールとして決められています。
・各工程の事業者が最終処分までのマニフェストを記入
・交付から5年間は保管
・返却期限が設けられている
・罰則規定がある
上記4つそれぞれを詳しくみていきましょう。
産業廃棄物を排出する業者や収集運搬する業者、処分する業者がそれぞれ決まった項目を記入しなければなりません。
ひとつの業者が一括して記入するわけでなく、排出、収集運搬、処分(中間・最終)の各工程に係る業者ごとに記入します。なお、排出業者が交付するマニフェストを1次マニフェストと呼び、処理業者が交付するマニフェストを2次マニフェストと呼びます。
マニフェストは5年間、交付した業者と受け取った業者の双方が保管しなければなりません。以下が保管を義務付けられているマニフェストの一覧です。
・排出時の控え(A票)
・運搬終了の確認証(B2票)
・処分終了の確認証(D票)
・最終処分終了の確認証(E票)
収集運搬業者
・運搬終了の控え(B1票)
・処分終了の確認証(C2票)
・処分終了の控え(C1票)
排出業者が交付し収集運搬業者と処分業者に渡ったマニフェストは、控えを残し再び排出業者に戻さなければなりません。また、収集運搬業者と処分業者が、マニフェストを排出業者に戻す期限が決められています。決められた期限は以下の通り。
・収集運搬業者・処分業者からの「収集運搬の確認証(B2票)」と「処分終了の確認証(D票)」→90日以内
・処分業者からの「最終処分の確認証(E票)」→180日以内
マニフェストの以下の義務を守らなかった場合、廃棄物処理法違反となり1年以内の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
・マニフェストに虚偽の記載がされた場合
・マニフェストを発行しないで廃棄物処理をした場合
・マニフェストを5年間の保管をしていない場合
産業廃棄物処理マニフェストの罰則規定を見直して、ルールを破らないようにしましょう。
マニフェストに以下を含め必要な情報をすべて記載しなければなりません。紙のマニフェストと電子マニフェストともに記載事項は同じです。
産業廃棄物の量 産業廃棄物の種類 運搬を委託する業者名 運搬先について 処分を委託する業者名 など |
記載漏れがないように注意が必要です。記載漏れや虚偽記載をすると行政処分の対象となります。
紙のマニフェストと電子マニフェストの記載項目に違いはありません。しかし、それぞれメリット・デメリットがあります。
・作成がかんたん
・電子機器が不慣れでも作成できる
・記載間違いや記載漏れが起きやすい
・紛失するリスクをともなう
・毎年、報告書の提出が義務付けられている
・5年分の保管が必要
・記載漏れや記載間違いが起こりにくい
・リアルタイムで状況が把握できる
・事務処理が効率化できる
・紛失の恐れがない
・毎年の報告を排出者が行う必要が無い
・保管場所の確保が必要ない
・導入に費用がかかる
・排出業者から処分業者すべての業者が同じシステムを取り入れなければならない
上記のメリット・デメリットを考慮した上で、紙のマニフェストにするか電子マニフェストにするかを決めるといいでしょう。
この記事では、産業廃棄物マニフェストの基礎知識からマニフェストの決まりごと、記載項目について詳しく解説してきました。飲食店で産業廃棄物を出す際は、産業廃棄物を排出する業者がマニフェストを交付し、交付から5年間保存する必要があります。
マニフェストのない廃棄物の委託は違反となり行政処分の対象となってしまいます。この記事を参考にして、マニフェストを発行しないなどの違反で罰則を受けないようにしましょう。