オフィス・事務所・事業所・出張所などの事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方を解説します
オフィス・店舗から出るごみには、家庭から出るごみとは違った方法で処理しなければならないものが多くあります。さらにごみの種類によって処理の方法が異なり、間違えた場合は法律違反となってしまう場合もあるため注意が必要です。
そこでこの記事では、オフィス・店舗から出る事業ごみの出し方について、可燃ごみや不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなどに分けて詳しく解説していきます。
オフィス・店舗から出るごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けることが可能です。事業系一般廃棄物として扱われるのは、主にオフィス・店舗から出た可燃ごみとなります。
一方、産業廃棄物として扱われるものには法律で定められた20種類があるのです。ここではまず、可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみの出し方を確認していきましょう。
事業系一般廃棄物の可燃ごみには、書類やティッシュ、包装紙、弁当の食べ残しなどがあります。主にその会社の従業員が勤務中に出したごみですが、飲食店の場合お客が食べ残したものも事業系一般廃棄物となる点には注意が必要です。
事業系一般廃棄物にあたる可燃ごみを処理する方法は、2つあります。1つ目は、一般廃棄物収集運搬業者に回収を委託する方法です。この方法では業者がごみを回収し、それを行政の指定処理施設に持ち込み焼却処分するという流れになります。委託できるのは、自治体の許可を受けている業者のみという点に注意しましょう。許可を受けていない業者と契約すると廃棄物処理法違反となり、懲役や罰金となってしまうため、許可証の確認を必ずして下さい。
2つ目には、事業者自ら処理施設に持ち込み処理する方法があります。
処理施設によって持ち込み可能なごみの種類や寸法、使用する車両などに規定があるため、事前に確認が必要です。また、一部の区では従業数や一日の排出量など基準を満たしている事業者に限りオフィス・店舗の事業系一般廃棄物を回収している場合もあります。事前に連絡してごみ処理券を貼り指定場所に出せば、家庭ごみと共に回収されて焼却処分されるのです。
オフィス・店舗で出た不燃ごみは、事業系一般廃棄物にあたる場合と産業廃棄物にあたる場合があります。
合成樹脂や合成ゴム、発泡トレイなどは産業廃棄物です。飲食店などで客に食べ物を提供する際に使用したプラスチック容器も産業廃棄物となります。
自治体のホームページなどで品目の区分けを確認して、適切に分類するようにしましょう。
産業廃棄物にあたる不燃ごみは、自治体の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託して処理するしかありません。不燃ごみは業者が回収すると、まずは産業廃棄物の中間処理施設にて破砕、圧縮されます。そして再生利用できるものはリサイクルされ、それ以外は焼却、もしくは埋立されるのです。
オフィス・店舗で出る資源ごみには、古紙やビン、缶、ペットボトルなどがあるでしょう。資源ごみを処理するには、専ら物専門業者か自治体の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
この際可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみの全ての処理に対応している業者を選べば、委託先を一つにできて管理などがしやすいでしょう。
資源ごみが少なく1回に出す量が50kg未満の場合は、可燃ごみで紹介したように、ごみ処理券を購入し、自治体の資源回収を利用することもできます。回収対象となるのは、古紙、ビン、缶、ペットボトル、食品発泡トレイです。
オフィス・店舗から出る事業ごみは様々ですが、その中でもよく出るごみについて確認していきましょう。まずは飲食店の場合です。飲食店では何といっても生ごみが大量に出ます。食材のくずや客の食べ残しなど、事業系一般廃棄物として適切に処理して下さい。仕入れのパッケージや梱包材などのプラスチックごみも多いでしょう。ほとんどが産業廃棄物となります。
空き缶や空きビン、段ボールなどの資源ごみもよく出るので、すでに説明したように業者や自治体などを利用して適切な方法で処理して下さい。
廃棄油もよく出るごみですが、こちらは業者にリサイクルをお願いすることが可能です。アパレル系の会社の場合、売れ残った衣類がたくさんあります。
これらは素材が100%綿、100%皮といった天然のものであれば事業系一般廃棄物として処理できますが、化学繊維は産業廃棄物となります。また、リサイクルして有効活用するのも良いでしょう。衣類の場合は繊維の状態に戻し、断熱材などに再利用されることが多いです。また、古着としてリユースするのも良いでしょう。
食品関係の製造会社では、規格外品や売れ残り、返品などで生ごみが出ます。通常の場合は事業系一般廃棄物にあたる可燃ごみとして処理しますが、食品ロスの削減を考えるのも重要です。規格外品を福祉施設などに無料提供しているフードバンクを利用したり、製造量を見直したりすると良いでしょう。製造会社ではどうしてもごみが大量に出ますが、それらをなるべく減らす努力も必要です。
オフィス・店舗から出る粗大ごみは自治体に収集してもらうことはできないため、自治体の許可を受けている廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。粗大ごみは一番長い部分が30cmを超えるものであり、机や椅子などがあります。また、冷蔵庫やテレビ、洗濯機などといったものは家電リサイクル法に則った処理が必要です。
業者に処理を依頼する場合、まずは電話やメールなどで連絡しましょう。回収品を伝え回収日を決めますが、即日回収に対応している業者もあります。さらに連絡した際に見積もりを出してもらえる場合も多いです。
その後は担当者から廃棄方法・支払い等の詳細な説明があるので、それに従って排出・支払いを行います。また、粗大ごみの回収を委託する際も契約が必要になります。