オフィス・事務所・事業所・出張所などの事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方を解説します
「オフィス・事務所から出るゴミは全て事業系一般廃棄物でいいのかな?」
「オフィス・事業所から出る廃棄物の中で産業廃棄物に該当するものを知りたい」
このように、オフィス・事務所から出る廃棄物の中で、産業廃棄物として処理しなければならないものを詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。この記事では、オフィス・事務所から出る廃棄物の処分の仕方と産業廃棄物に該当するものを詳しく解説していきます。
オフィス・事務所から出る廃棄物の大半は、事業系一般廃棄物に該当します。しかし、中には産業廃棄物として処分しなければならないものが。オフィス・事務所から出る事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適切に処分するためにも、この記事をチェックしてみてください。
オフィス・事務所から出たごみは事業系一般廃棄物または産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物は、自治体が回収をしてくれません。基本的には、事業系一般廃棄物や産業廃棄物は、収集運搬をしている専門の業者に処分の委託をします。家庭ごみのステーションに事業系一般廃棄物や産業廃棄物を無断で出した場合、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が課されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
オフィス・事務所から出るごみの大半は事業系一般廃棄物に該当します。しかし、中には自治体によって産業廃棄物としているごみも存在します。間違って収集運搬の委託をしてしまうと、罰則の対象になってしまう可能性があるため、注意が必要です。ここで、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いを把握しておきましょう。
基本的に従業員が個人消費によって発生したごみの多くは、事業系一般廃棄物に該当します。たとえば、ティッシュなどの紙類、生ごみなどです。しかし東京23区ではペットボトル、缶、弁当がらは産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物に該当するもの
産業廃棄物は以下20種類と定められています。
全業種対象
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
以下は特定の業種対象
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
参照:東京都環境局(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/about_industrial/about_01.html)
上記20種類に該当するごみはすべて産業廃棄物として処分しなければなりません。ただし、従業員が個人消費で発生したごみは除きます。また、自治体によって産業廃棄物の定義が異なります。管轄の自治体に連絡をして、産業廃棄物に該当するのか事業系一般廃棄物になるのかを必ず確認するようにしてください。
基本的に事業系一般廃棄物と産業廃棄物は分けて出す必要があります。分別を徹底することで処分が適切におこなうためです。
自治体によっては、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を混ぜて処理することができる「あわせ産廃」という制度を設けているところもあります。管轄に自治体に「あわせ産廃」ができるか問い合わせてみるのも一つの手段でしょう。
オフィス・事務所のゴミの処理を自社でするのは少ないでしょう。基本的に外部委託になります。排出事業者としての責任を理解した上で、事業系ごみの処理を委託する必要があります。
事業系ごみ収集運搬・処分を委託する業者は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方を扱える業者にしておくといいでしょう。万が一、産業廃棄物が出たとしても収集運搬と処分を依頼できるためです。
また、事業系一般廃棄物の委託をする収集運搬業者が自治体の許可を得ているか、産業廃棄物を委託する収集運搬業者が都道府県の許可を得ているかを必ず確認するようにしてください。入っているビルによっては業者が指定されている場合もあるため、貸主か管理会社に確認するようにしましょう。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬と処分は外部委託が基本となりますが、処分完了までの責任はごみの排出者が負うことになります。収集運搬時に不法投棄や処分時になんらかの問題が生じた場合は、排出者が責任をとらないといけません。信頼できる業者に委託するように業者の見極めをしっかりとするようにしてください。
オフィス・事務所からでるごみは基本的に事業系一般廃棄物になります。しかし、中には産業廃棄物に該当するものもあるため、排出する際は十分に注意が必要です。また、自治体によって産業廃棄物の定義が異なるため、管轄の自治体に確認を欠かさずにおこなうようにしましょう。