事業系ゴミ回収業者の選び方・選定ポイント・信頼できる業者の選び方について
産業廃棄物の処理を業者に依頼するときには、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しているかどうかを確認する必要があります。
しかし、この許可の有無でどれくらい安全性や処理能力に差があるのでしょうか。
こちらでは、産業廃棄物収集運搬業許可とはどういうものなのか、どのようにして取得するのか、許可証が必要となる一般的な具体例などについて見ていきます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、廃棄物処理法第7条や第12条で定められている許可証です。事業者から産業廃棄物の収集や運搬の委託を受け、事業として行う場合にはこの許可を取得していなければなりません。また、委託契約書を交わす際には許可証の写しの添付が義務付けられています。
#産業廃棄物処分業許可証は実際どんなもの?
産業廃棄物処分業許可証は各都道府県が発行しますが、基本的な記載内容は共通しており、それほど大きな違いは見られません。
まず、業者ごとに振り分けられる10~11桁の許可番号が記載されています。左から3桁は都道府県や政令都市番号、次の1桁が業種番号、さらに次の1桁が都道府県・政令市が自由に定める番号で、残りが個別に割り振られる固有番号です。
5年以上の事業実績を持っている、定められた情報をインターネットで一定期間継続して公表していた等の一定の条件を満たした業者については、優良産廃処理業者として認定された証に優良マークがつきます。
また、許可証は通常5年間、優良マークのある業者は7年間の有効期限があり、許可証に取得または更新した年月日と共に記載されていますので、失効していないか確認しておきましょう。
なお、委託を受ける業者は産業廃棄物処分許可証に記載されている種類の産業廃棄物しか処理できませんので、事業者が複数の産業廃棄物の処理を委託する場合には、許可証の処分方法や対応可能な産業廃棄物の種類についても確認が必要です。
それから、この許可証は産業廃棄物の処分だけでなく、収集や運搬のみを行う業者にも発行されていますので、業種番号を見てどの種類の許可を得ているかを確認しなければなりません。運搬は積替を含むか、どの部分の処理を行うか、どの種類の産業廃棄物を扱うのかなどによって細分化されています。
また、処理に関する設備の記載もあります。施設の設置日や設置場所、処理能力などが詳しく書かれており、処理能力を超える量の産業廃棄物について委託をすることはできません。
運搬や処理を行う際、複数の自治体をまたぐ場合には、積み下ろしや処理を行う自治体全ての許可が必要です。例えば、自治体Aで産業廃棄物を積み込んでBを通過してCで荷下ろしをする場合には、AとCから許可を得なければなりません。
許可申請をする際に都道府県等から別途条件を指定された場合には、その内容も記載されています。
#産業廃棄物処分業許可の取得方法は?
産業廃棄物処分業許可を取得するには、5つの要件を満たしたうえで該当する自治体に初めてなら新規許可、継続なら更新許可の申請を行います。
5つの要件は、破産者などの欠格要件に該当しないこと、指定された講習会を受講していること、車両などの運搬施設があること、債務超過になっていないなどの経理的基礎を有していること、施設や人員などの準備ができて適切な事業計画を整えていることです。
申請は産業廃棄物の積み下ろしや処理を行う自治体に対して行い、許可申請書、事業計画概要書、事務所・事業場の位置図及び平面図、申請者が前期施設の所有者であることを証明する書面、産業廃棄物の許可申請に関する講習会の収集運搬課程の受講修了証の写しを揃えて提出します。なお、新規もしくは変更許可申請の場合は事業の開始に要する資金の総額、その資金の調達方法を記載した書類を、申請者が未成年者の場合は法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書も必要です。また、申請者が法人なのか個人なのかでさらに追加する書類が異なります。
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物の処理や運搬に関する委託を受ける際に必要で、自社で排出した産業廃棄物の運搬処理を行うときや、事業系一般廃棄物を処理するときには必要ありません。以下に許可が必要となるケースを、一般的な具体例と特別管理産業廃棄物に分けて見ていきましょう。
#一般的な具体例
産業廃棄物は20種類に分類されており、このうちあらゆる事業活動に伴うものは業種に関係なく産業廃棄物として扱われます。具体的には燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんの12種類です。
一方、特定の事業活動に伴うものは業種によって判断が分かれます。一般的には、大量に排出する業種の場合は産業廃棄物扱いになることが多いです。具体的には、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類が該当します。これに加え、上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものを加えた20種類の産業廃棄物の運搬や処理をする際に産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
#特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物を指しており、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
具体的には、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物が該当します。特定有害産業廃棄物は廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸または廃アルカリなどです。
東京都では環境省が定めた優良産廃処理業者認定制度とは別に、独自に優良性基準適合認定制度を設けています。認定の取得は任意かつ有料で、多岐にわたる項目について2~3年ごとに更新審査を受けなければなりません。審査は第三者評価機関が行い、書面だけでなく訪問審査も受ける義務があるなど、徹底した内容です。
ごみ.Tokyoの業者はこの認定を受けており、積極的かつ継続的に安全な運搬や処理を行っている実績があるため、安心して依頼することができます。
このように、産業廃棄物収集運搬業許可は取得条件や許可を受ける内容が非常に細かく定められているため、委託先を探す際には自社が排出している産業廃棄物の種類や量に合致しているか、有効期限内の許可で優良業者かなど確認しなければならない項目が多数あります。仮に処理を委託したとして、責任は排出事業者にもありますので、安心できる業者を探しましょう。