事業系ゴミ回収業者の選び方・選定ポイント・信頼できる業者の選び方について
事業所で出た産業廃棄物の処分は量や手間の面で負担が大きいため、業者に依頼することがほとんどです。
しかし、業者を選ぶ際には適切なところを選ばなければなりません。
こちらでは、産業廃棄物処理に関する処理方法や条件、依頼するときに注意すべき許可について見ていくと共に、自然を守るためのプロジェクトについてもご紹介します。
産業廃棄物に関しては、1970年に制定された廃棄物処理法で取り扱いに関する厳格な取り決めがなされています。一般的な廃棄物とは異なり、産業廃棄物は保管から収集運搬、処理まで適切に行わなければなりません。
廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理
廃棄物処理法では、生活環境の保全を目的として廃棄物を大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に区別しています。
ただし、事業活動に伴って発生した廃棄物のすべてが産業廃棄物になるわけではなく、事業系一般廃棄物として処分できるものもあります。
産業廃棄物に定義されている20種類に関しては、廃棄物処理法に基づいて保管、収集運搬、処理を行わなければなりません。
また、その責任は全て産業廃棄物を排出した事業者が負うことになりますが、自身で適正な取り扱いが困難な場合には、産業廃棄物処理業者に委託することが可能です。
その場合でも、委託する業者は事業者が基準に従って選ぶ義務がありますし、産業廃棄物の取り扱いに関する責任からは免れません。
収集運搬に関しては、産業廃棄物の飛散や流出、悪臭や騒音などを防ぐために必要な措置を取り、車両や船を使う場合には産業廃棄物の収集運搬用であることを表示し、書類を携行する義務があります。
危険性や毒性が高い産業廃棄物に関しては、他の産業廃棄物と混ぜないようにする、廃棄物の種類と取扱の注意点などを記載しておく、条件を満たした容器を用いるなどの条件が追加されています。
処分に関する基準は、飛散や流出、悪臭、騒音、振動などを防ぎ、周囲の生活環境に支障が出ない処理施設にすること、焼却や熱分解、一部の指定された産業廃棄物の処理などは決められた方法で行うことなどです。
保管はやむを得ない最短期間のみとし、周囲に囲いを設ける、産業廃棄物の保管場所であることを明示する、飛散や水源の汚染、害虫の発生などへの対策を取る、保管量は基準以内にするなどの条件があります。
産業廃棄物の分類
産業廃棄物は法令で定められた20種類となっていますが、さらにあらゆる事業活動に伴うものと排出する業種などが限定されるものの2種類に分類することができます。
前者はほとんどが産業廃棄物に該当し、12種類です。
焼却炉の残灰などの燃え殻、排水処理や建設の汚泥、鉱物性・動植物性を問わず全ての廃油、有機性無機性を問わず廃酸、廃アルカリ、固形状液状を問わず廃プラスチック類、天然のゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、溶解炉かすなどの鋼さい、新改築等に伴って発生するがれき類、集じん施設によって集められたばいじんが該当します。
一方、後者は7種類で、特定の業種に当てはまらなければ事業系一般廃棄物として処理することが可能です。
建設業や製紙業、出版業などから発生する紙くず、建設業や輸入木材卸業等から発生する木くず、建設業や一部の繊維工場から発生する繊維くず、食料品製造業等で製造した際に生じる動物系固形不要物、屠畜場で発生する動植物性残渣、畜産農業から排出される動物のふん尿、動物の死体が該当します。
もう1種類は、汚泥のコンクリート固形化物などの産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものです。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の収集や運搬の委託を受けて事業を行う際に必要な免許です。
一定の条件を満たした上で都道府県知事から発行されるもので、継続して事業を行う場合には5年ごとに更新許可申請を行わなければなりません。
また、都道府県ごとに処理施設が異なるため、複数の処理施設を利用する場合にはそれぞれに産業廃棄物収集運搬業許可を取る必要があります。
申請者の能力面での条件は、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していることと、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することの2つです。
前者は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程を受講し、修了書の交付を受ける必要があり、後者は利益が出ていれば問題ありませんが、赤字になっている場合には事業計画等を作成することで対応できることがあります。
なお、廃棄物処理法では破産者や暴力団員等は適正な業務の遂行が期待できないとして、申請者や役員、株主、出資者等において欠格事由となっています。
事業の用に供する施設は、運搬に使う車両や船舶、容器、駐車施設、洗車施設などです。産業廃棄物の飛散や流出等の恐れがない施設や容器等を有することなどの基準があります。
いずれの基準も満たしていなければ許可を受けることはできず、厳正に定められています。
産業廃棄物のリサイクルは廃棄物の種類にもよりますが、がれき類や動物のふん尿、金属くず、鉱さいのリサイクル率が最も高く、約90%が再利用されています。一方で、汚泥は7%しかリサイクルは進んでおらず、トータルで見れば52%程度のリサイクル率です。
リサイクル率の高い廃油は劣化成分や混入物を除去して潤滑油として用いたり、特殊な加工で補助燃料として使ったりします。一方、汚泥は脱水や乾燥などの処理を行い、セメント原料や補助燃料として使用しています。
#3R(リデュース・リユース・リサイクル)
3Rはスリーアールと読み、ゴミの量を減らすリデュース、一度使ったものを捨てずに何度も使うリユース、ゴミを資源に戻して再利用するリサイクルの頭文字から取っています。優先順位もリデュースから順になっており、ゴミは極力減らし、やむを得ず廃棄する場合には再利用を目指すという取り組みです。
#SDGs
SDGsは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年の国連サミットで採択されました。国連加盟が2030年までに達成するために掲げた目標で、貧困や健康、教育、エネルギー、経済成長、気候変動、自然環境など様々な分野に網羅されています。
産業廃棄物処理やリサイクルはSDGsにおいても重要な問題と言えるでしょう。
このように、産業廃棄物の処理は厳しい条件が付けられているだけでなく、自然環境を守るために手間をかけた処理を行っています。産業廃棄物が出たときには、正式な許可を受けた業者に依頼することで自社も環境問題に取り組んでいることになるという認識の元、産業廃棄物収集運搬業許可を取得している業者の中から探しましょう。