事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例の基本ルールと罰則について
産業廃棄物が運搬される保管場所には、看板を出さなければならないと法律で定められています。
しかし、ただ看板を出せばいいというわけではなく、出し方にも決まりがあるのをご存じでしょうか?
本記事では、産業廃棄物の保管場所に看板を出さなければいけない理由や看板に記載する内容、サイズ、設置場所などについて見ていきましょう。
産業廃棄物を運搬・保管する際、廃棄物処理法の施行規則第8条によって関連情報の表示が義務づけられています。
特別管理産業廃棄物の保管場所がある場合も含まれ、関連情報を記載した看板を見やすいところに設置しなければなりません。
誰に見やすいかは、産業廃棄物の保管場所に近づく可能性がある人すべてに対してです。保管場所の周囲に住んでいたり働いていたりする人だけでなく、近くを通りがかる人に対してもわかりやすいように表示しておく看板だという認識はしておいたほうがよいでしょう。
産廃物の表示義務は、主に5種類に分かれています。
産業廃棄物の保管場所に設置する看板は、決まった記載内容やサイズ、設置場所が規定されています。
これは、産業廃棄物の保管において生活環境を守るための措置です。
保管基準を守るためには、看板にも特定の情報が記載されなければなりません。
看板には、産業廃棄物の種類や数量、管理者の連絡先などが表示されます。
また、看板の大きさや設置場所にも条件があり、これらを守ることで法令遵守と安全性を確保できます。
詳細については、この記事をお読みください。
産業廃棄物は安全に保管することも重要ですが、産業廃棄物の保管場所であることを第三者に知らせる表示も大切です。
廃棄物処理業者のみならず、産業廃棄物を保管しておく必要のある事業者の方は、どのような産業廃棄物を誰が保管しているか、何かあったときの連絡先も含めて法律で決められた通りに表示をして安全を守るようにしましょう。
産業廃棄物の表示義務違反による問題事例をいくつか紹介します。
これらの事例は、適切な表示が行われていなかったことにより、環境や安全に悪影響を及ぼしたケースです。
産業廃棄物を運搬するトラックや車両が適切な表示を行っていなかった場合、他の交通参加者や周囲の人々に対して警告が不十分となります。
これは交通事故や産業廃棄物の漏洩などのリスクを高めます。
産業廃棄物の保管場所には、適切な掲示板を設置する義務があります。
しかし、掲示板が不足していたり、必要な情報が記載されていない場合、周囲の人々が産業廃棄物の種類や管理者の連絡先を把握できないため、適切な対応が難しくなります。
最終処分場には、産業廃棄物の種類や処理方法に関する表示が求められています。
表示が不足している場合、誤った廃棄物の処理が行われる可能性があり、環境への影響が懸念されます。
医療機関などから排出される産業廃棄物は、適切な容器に収納する必要があります。
容器に表示を行うことで、適切な処理が行われるよう促すことができます。
これらの問題事例は、産業廃棄物の表示義務を遵守することの重要性を示しています。適切な表示を行うことで、環境保全と安全を確保しましょう 。
Q. 産業廃棄物表示義務違反とは?
産業廃棄物表示義務違反とは、産業廃棄物の運搬・保管処理などを行う際に、表示の義務を怠ったり、表示内容に嘘偽りがあったりすることを指します。
具体的には、産業廃棄物保管場所に設置される掲示板に記載すべき情報を適切に表示しない場合や、書類携帯を怠った場合に違反となります。
違反した場合は、罰則が科される可能性があります。
Q. 一般廃棄物の保管場所に表示する義務はあるか?
はい、一般廃棄物の保管場所にも表示する義務があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づき、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の全ての保管場所に掲示板を設置する必要があります。
産業廃棄物の表示義務は、安全性と環境保護の観点から非常に重要です。
適切な表示を怠ることで生じる問題事例からも明らかなように、法律で定められた情報開示は社会全体の安全を確保するために必要不可欠です。
産業廃棄物の適切な表示は、環境へのリスクを最小限に抑え、関係者全体の安全を確保するために取られるべき重要な措置です。
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