事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例の基本ルールと罰則について
2001年(平成13年)4月1日より施行された家電リサイクル法。家電リサイクル法は一般家庭で使用した家電に対して適用されると思われがちですが、事業所で使用している家電も対象となります。
ただし注意したいのはその処理方法です。事業者で使用した家電は、一般家庭とは異なる処理方法をすることがあります。この記事では家電リサイクル法の概要から、事業者が排出する使用済みの家電処理方法について説明していきます。
家電リサイクル法とは、一般家庭や事業所から排出された家電製品から、資源の有効活用と廃棄物減量を目的とした法律です。家電リサイクル法が施行されるまでは、直接の埋め立てや破砕処理後の埋め立てで処理されていました。もちろん、今のように資源の有効活用もされていません。
家電リサイクル法が施行されてからは廃棄物の減少とともに、家電製品から有効な部分や材料をリサイクルされています。
家電製品の中でも家電リサイクル法に該当するのは、以下の4品目です。
家電リサイクル法とは別に「小型家電リサイクル法」という法律も、2013年に施行されています。小型家電リサイクルは、ほとんどの家電製品が回収の対象。レアメタルという貴重な金属が多く含まれているため、都市鉱山といわれています。
冒頭でも触れたように、家電リサイクル法は事業所で使用した家電製品も対象です。対象品目は一般家庭と同じ4品目。ただし事業所で使用した家電製品は、廃棄方法に違いがあります。同じ製品を使用していても、廃棄方法が異なるのは意外ですよね。
事業所で使用し廃棄する家電製品は、これから説明する4通りの方法で廃棄しなければいけません。どの廃棄方法になるかは、その時々のシチュエーションによって違います。一般家庭と同じ廃棄方法もありますが、間違いのないよう家電製品を処理していきましょう。
事業者が買い替えで新しい製品を購入する場合、一般家庭と同じように購入した店舗に引き取ってもらいます。このとき注意したいのが、産業廃棄物のマニフェストです。こちらは一般家庭と同じ考え方になりますので、マニフェストの作成は不要。
ただし引き取り方法は店舗により異なるため、その店舗に問い合わせてみてください。
家電製品は購入しないけど、破損や不要になった家電製品を回収だけしてもらうケースもあるでしょう。この場合、製品を販売した店舗に引き取る義務があるため、購入した店舗に依頼し引き取ってもらいます。
しかし場合によっては、購入した店舗が不明ということもあるでしょう。この場合は自治体に問い合わせてみてください。
家電製品を店舗で引き取ってもらわず、運搬業者へ委託したり自ら運搬したりするケースもあります。
まず運搬業者へ委託するケースですが、必ず産業廃棄物処理収集運搬許可業者へ委託しましょう。委託する前には、郵便局やゆうちょ銀行で家電リサイクル券を発行してもらい、指定のリサイクル料金を支払います。その後、支払い済みのリサイクル券と処分する家電製品を指定取引場所まで運搬し、運搬許可業者へ引き渡します。
ここで注意したいのが、指定引き取り場所までの運搬は廃棄物処理法に基づいた運搬であるということ。そのため、両者で契約者の締結が必要です。さらに産業廃棄物のマニフェストが必要なことも忘れないでおきましょう。自ら家電製品を運搬する場合も流れは同様です。
業者に委託する方法として、産業廃棄物処理許可業者へ処分してもらうことも可能です。この場合、特別な処分方法が定められているため、環境大臣の告示している処分方法を満たした業者に依頼するようにしましょう。
今は当たり前になった家電リサイクル法。法律の施行により資源の有効利用が促進されています。事業者が家電製品を処理する際に気をつけることは、廃棄方法です。どの廃棄方法を選ぶかによって、委託する業者も異なり必要書類も違ってきます。
また委託する業者の中には悪徳業者もいるため、必ず許可が下りている業者を選ぶようにしてください。