事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例の基本ルールと罰則について
「飲食店を運営している場合、食品リサイクル法は適用されるの?」
「食品リサイクル法はなにを目的としているの?」
このように、食品メーカーや飲食店など食品に関わる業種に適用される食品リサイクル法について、詳しく知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。この記事では、食品リサイクル法の基礎知識や対象となる事業者、罰則規定を詳しく解説していきます。
昨今は、食品の廃棄が問題となり世間を騒がせています。食品の廃棄をそのまま処分するのではなく、有効活用しようとしているのが食品リサイクル法です。食品の廃棄が多く出る事業者が食品リサイクル法を守らないと、罰則の対象になる可能性が。食品リサイクル法の規定に従い、適切な対応をするためにもこの記事をチェックしてみてください。
食品リサイクル法は2000年に制定された法律です。別名「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といいます。
食品リサイクル法を制定した目的は主に以下3点です。
1、食品廃棄物の削減
2、食品廃棄物の再利用の推進
3、食品廃棄物の実態把握
食品リサイクル法が制定される前は、大量の食品廃棄物がでているにもかかわらず、正確な量やどのように処分されているか、再利用はされているのかなどが、把握されていませんでした。食品廃棄物の実態を把握しつつ、食品廃棄物の削減への取り組みや、畜産業で使用する肥料・飼料への再利用化を推進するのを目的としています。
令和2年の事業者による食品ロスの現状が以下になります。
参照:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-2.pdf)
次に令和2年の食品循環資源の再生利用実施率が以下です。
※目標値は令和6年度までに
参照:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-2.pdf)
令和元年と比べ食品ロスが全体で7.5%減少しています。また、再生利用の実施率も全体で1%増と、微量ではありますが増加しています。
しかし、食品リサイクル法に基づく再生利用の実施率の目標値に達しているのは食品製造業のみです。食品卸売業と食品小売業、外食産業は、さらなる再生利用実施率の向上を目指す必要があります。
まず、食品廃棄物はなにが該当するのかをみていきましょう。
1、医薬品や医薬部外品、再生医療等製品以外の飲食料品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に記されている)
2、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
3、食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
参照:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000116)
上記から、医薬品や医薬部外品などは食品には該当しません。また、2と3をかんたんに訳すと、飲食店やスーパーマーケットなどの食べ残しや売れ残りなどの食品に関わる廃棄物と、食品の製造や加工からでる野菜のヘタや魚の骨などが食品廃棄物に該当すると述べられています。
食品リサイクル法の対象となる事業者も定められています。以下の事業者が該当します。
1、食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
2、飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
参照:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000116)
1に関しては、食品メーカーや食品加工業、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどが挙げられます。2は、居酒屋やカフェなどの飲食店や宿泊施設、結婚式場などが該当します。該当する事業者は食品リサイクル法に従わなければなりません。
また、年間100tを超える食品廃棄物が発生する事業者は、農林水産省に対して食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量などの報告書の提出が義務付けられています。
食品リサイクル法の対象となる事業者は、食品リサイクル法で定められている「食品循環資源の再生利用実施率」の目標値を上回るような、取り組みをしなければなりません。食品廃棄物を家畜の飼料や農業肥料に変えるには分別が重要なポイントです。
食品に関わるゴミの分別を徹底する必要があります。また、リサイクルに回す食品廃棄物に異物が混入しないよう、細心の注意を払うことも重要です。
食品リサイクル法の罰則が適用される事由は主に2つです。
・食品循環資源の再生利用が不十分
・食品廃棄物の発生量の報告をおこたる、または虚偽の報告
年間100t以上の食品廃棄物を出す事業者が、再生利用実施率20%を下回る場合、農林水産省より必要な対処をするように勧告されます。勧告後も改善がみられないと、企業名が公表されたり50万円以下の罰金に課されます。また、食品廃棄物の発生量を報告しなかったり虚偽の報告をすると、20万円以下の罰金に課せられるので注意が必要です。
この記事では、食品リサイクル法の基礎知識や対象となる事業者、罰則規定を詳しく解説してきました。食品リサイクル法は、事業によって出る食品廃棄物を減らし、また食品廃棄物を有効活用するのを目的としている法律です。
令和6年までの目標値の設定や、取り組みが不十分な業者に対して罰則が設けられています。この記事を参考にして、食品リサイクル法の理解を深めてみてください。