産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分方法・基礎知識・処分の流れ解説
みなさんは「廃棄物管理」という言葉を聞いたことがありますか?
事業を始めるにあたって、事業ごみの回収・処分を依頼する業者を選定すれば、後は何もしなくていいと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、契約締結後もいろいろとやることがあります。
今回は、そのいろいろについて説明していきます。
事業ごみの排出に関しては、回収・処分を回収業者に依頼して終わりではありません。排出した事業者でマニフェストの管理や集計、月々の支払いの確認、排出するゴミの管理など行わなければならないことがいくつかあります。これらを廃棄物管理業務と呼ぶことになります。
具体的にどのような業務があるかは、後述します。廃棄物管理責任者には、特別管理産業廃棄物管理責任者と廃棄物管理責任者がありますので、それぞれ説明していきます。
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者が事業場で排出される特別産業廃棄物の処理業務を適切に実施するために、事業所ごとに設置を義務付けているものです。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置に関しては、廃棄物処理法第12条の2第8項で定められており、これに違反した場合には、30万円以下の罰金が課される可能性があります。
特別産業廃棄物は、何の対策も講じなければ、人々の生活や健康に大きな影響を与えてしまう可能性がありますので、特別管理産業廃棄物管理責任者は通常の産業廃棄物よりも注意深く管理していかなければなりません。役割としては大まかに、排出状況の把握、処理計画の立案、処理方法の確保が挙げられます。
この中でも、排出状況の把握がきちんとできていないと、以降の作業がやり直しになるなど業務負荷がかかることになるので、一番重要になっています。また、委託業者の処理が完了すれば、マニフェストが返却されます。これは、各事業所で保管すべきものですので、きちんと管理するのも大切な役割の一つです。
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任については、廃棄物処理法施行規則第8条の17第1号 、第2号で定められており、「感染性産業廃棄物を生ずる事業場」と「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場」とで分かれています。
「感染性産業廃棄物を生ずる事業場(病院や薬局など)」の場合には、責任者となる人が医師や薬剤師、看護師など、医療系の資格を有していること、などが求められます。
「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場(病院や薬局など以外)」の場合には、学校区分や修了科目によって資格要件が異なりますが、衛生工学、化学工学に関する一定以上の知識を有し、廃棄物の処理に関する技術上の実務経験が一定以上あることが求められています。
特別管理産業廃棄物管理責任者と似た言葉で、廃棄物管理責任者というものがあります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は廃棄物処理法によって設置が義務付けられていますが、廃棄物管理責任者は市区町村などの各自治体の条例などで設置が求められているものになりますので、事業者がある自治体によって設置が求められないこともあります。
廃棄物管理責任者の設置が必要な条件や責任者になるための条件、申請方法などは各自治体によって異なります。
廃棄物管理責任者を設置する必要がある条件としては、「事業用延床面積が一定以上になること」であることが多く、責任者になる資格要件に関しては、一定の資格を有していることや、自治体の指定する講習を受講していることなどが求められます。また、申請方法に関しては、各自治体の窓口に申請や届出を提出することが求められているようです。
廃棄物管理責任者の役割は、特別産業廃棄物管理責任者と同じですが、取り扱う廃棄物の内容が多岐にわたりますので、廃棄物の種類をきちんと把握し、廃棄物処理法に則ってどのように処理するのが正しいのかをきちんと理解しておく必要があります。
そのうえで、廃棄物の排出状況の把握、処理計画の立案、処理方法の確保、各種書類の管理が必要になります。ここでは、処理方法の確保、各種書類の管理について詳しく説明します。
処理方法の確保では、産業廃棄物の処理を委託する業者の選定が行われますが、この時に産業廃棄物処理委託契約を締結することになりますので、契約書の作成が必要です。
この契約書は廃棄物処理法で作成が義務付けられているもので、廃棄物の種類や量、運搬や処理の方法などを記載することになっていますので、廃棄物の排出状況の把握が重要になります。
排出量がきちんと把握されていなければ、月間の処理量が変動してくるほか、処理にかかる費用も変わってきます。
多めに申告しておき量が少なくなる分には、費用がかかりすぎるだけで済みますが、排出量が多すぎる場合には、処理業者の能力的に回収・処理不能になる可能性もありますので、注意が必要です。
また、廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。
交付後、処理が終了し委託業者から返却されれば、必要な分がそろっているか確認し、ファイリングするなどして管理します。また、年に1回自治体宛てに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなければなりません。
これを作成する際にはマニフェストが必要になりますので、日々の管理が重要になります。これらの書類は基本的には5年間は保管が必要になります。これを怠った場合には、罰金などの罰則が付きますので、十分注意してください。
今回は、廃棄物管理業務について説明してきました。法律で決められているほか、各自治体(市区町村など)によって設置が義務付けられていることもありますので、きちんと確認して抜け漏れのないように管理してください。