産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分方法・基礎知識・処分の流れ解説
産業廃棄物をどうやって処分するべきか、頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
産業廃棄物は、家庭で出されるゴミと同じように処分することができません。
そのため、間違った方法で処分してしまうと、罰せられるリスクがあるので注意してください。
今回は、産業廃棄物を持ち込みで処理する際のポイントや注意点などを詳しく解説していきます。
事業所で出された産業廃棄物を処分する方法は、自己搬入して処分する方法と、業者に収集してもらう方法があります。2つの方法の大きな違いは、届け出が必要になるかどうかです。
持ち込み処理する場合には、事前に届け出をしなければなりません。法人の場合には会社名、個人事業の場合には個人名で届け出をし、許可を得てから産業廃棄物を持ち込むことになります。
一方、産業廃棄物を収集してもらう場合には、専門の業者に依頼すれば基本的に届け出をする必要はありません。ただし、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を得た業者に依頼する必要があります。
産業廃棄物は、誰でも収集・運搬ができるわけではありません。都道府県知事から、産業廃棄物収集運搬業許可を得た業者のみ、産業廃棄物の収集・運搬ができると決められています。
事業者自ら産業廃棄物を運搬し、処理施設へ持ち込むことも可能ですが、いくつかルールがあります。
ここからは、産業廃棄物を運搬する際のルールについて解説していきます。
産業廃棄物を持ち込みする場合には、マニフェストの登録が必要になります。
マニフェスト登録は、日本産業廃棄物処理振興センターの公式ホームページから可能です。
パソコンやスマートフォンなどで専用ページにログインし、排出事業者用の電子マニフェストシステムから登録を済ませてください。
画面の指示通りに必要事項を登録していけば、マニフェストの登録ができます。
自ら運搬をする場合には、「表示項目設定」の欄にある「自ら運搬を行う」にチェック、処分も自分でする場合には、「自ら処分を行う」にチェックを入れましょう。
東京都の埋立処分場へ産廃を持ち込む場合には、いくつか書類を用意しておく必要があります。
「産業廃棄物搬入承認申請書」「適正搬入申出書」「住民票」などが必要になるので、事前に必要書類を確認して用意しておきましょう。
書類は窓口に直接持参することになりますが、事前予約が必要です。予約をした上で、月曜日~土曜日の午前8:00~14:00までに持ち込むようにしてください。
また受け入れ対象事業者は、産業廃棄物を排出する事業場が都内にある人のみです。
そして資本金額又は出資総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下というように、業種毎に条件が決められているので、事前に確認しておきましょう。
産業廃棄物を処分する方法はいくつかありますが、自分で持ち込むメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからは産業廃棄物持ち込みのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
コスト削減
収集運搬費がかからないため、処理費用を抑えられる可能性があります。
時間短縮
分別の手間軽減
搬入制限
車両・人員の確保
処理手数料
個人事業の場合は「許可番号の下6桁」、「申請した人の個人名」、「産業廃棄物収集運搬車」を車両の側面に記載しておく必要があります。
法人の場合には個人名ではなく「会社名」を記載しておきましょう。
運搬中は産業廃棄物の種類が記載された書類などを、常時携帯することが義務付けられています。
車両から産業廃棄物が飛散、流出してしまい周辺の住民から苦情が出てしまうケースはよくあります。
悪臭がトラブルの原因になることもあるので、悪臭が漏れないような容器を使用する、飛散しないようにしっかり固定するなどして、運搬するようにしてください。
早朝や深夜に産業廃棄物を運搬する場合には、振動や騒音に注意しなければなりません。
運搬中だけではなく、トラックへの積み込み時にも騒音は発生します。
騒音のせいでトラブルが起こるケースも多いので、周辺の住民に迷惑がかからないように配慮して作業しましょう。
産業廃棄物の持ち込み処理には、様々なポイントや注意点があります。
事業者は適切な方法で産業廃棄物を処理するために、持ち込み処理のメリットやデメリットを把握し、必要な手続きや注意事項を認識しておくことが重要です。
適切な処理方法を選択することで、法令遵守や環境保護に貢献すると同時に、コストや時間の節約にもつながっていきます。
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