事業系ゴミ・産業廃棄物に関する品目・用語・覚えておくべきキーワード集
この記事では、混合建設廃棄物の分類や具体例、処分手続きについて詳しく解説します。建設業や関連業界に携わる方は必見です。
建設混合廃棄物は、建設工事や解体工事に伴って発生する様々な種類の廃棄物が混在しているものを指します。建設混合廃棄物には、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が含まれます。具体的には、廃プラスチック類、コンクリート塊、金属くず、ガラスくず、がれき類などです。
通常、これらの廃棄物はそのまま処分することは難しく、リサイクルや適切に分別、処理することが求められます。
建設混合廃棄物の例としては、以下のようなものが挙げられます。
また、建設工事においては、以下のようなものも建設混合廃棄物として扱われる場合があります。
これらの廃棄物は、建設現場で発生する廃棄物の約80%を占めるとされており、その量は膨大です。
複数の種類に該当する性質をもった産業廃棄物を「混合廃棄物」と呼びます。混合廃棄物は「建設混合廃棄物」「安定混合廃棄物」「管理混合廃棄物」の3つに分類されます。
それぞれの性質と具体例について説明します。
安定型混合廃棄物は、安定型産業廃棄物のみで構成されている混合廃棄物です。性状が変化せず、安定している廃棄物を指します。
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類が該当します。
管理型混合廃棄物は、性状が変化するものを指します。安定型品目であっても、有害物や有機物が付着している場合はこれに該当します。
管理型混合廃棄物は、埋め立て時に腐敗や分解などを起こし、ガスの発生や地下水を汚染する恐れがあるため、管理型最終処分場で埋め立て処分する必要があります。
建設混合廃棄物の処分方法は、大きく分けて以下の2つがあります。
中間処理施設では、建設混合廃棄物からリサイクル可能なものを選別したり、可燃物と不燃物の分別を行います。また、焼却や破砕などの処理を行って、廃棄物の量を減量したり、性状を変化させて、最終処分場での処理を容易にします。
具体的には、以下の処理が行われます。
中間処理施設で処理された後、リサイクルや減量化できない建設混合廃棄物は、最終処分場で処分されます。最終処分場では、廃棄物を埋め立てて、地下水や土壌への環境影響を防止します。
具体的には、以下の処理が行われます。
建設混合廃棄物の処理依頼については、ます委託先の業者が混合廃棄物に含まれている品目すべてに対応できる許可を取得しているかどうかを確認しましょう。
その上で、マニフェストの廃棄物の種類の欄で、該当する複数の項目にチェックを入れるか、その廃棄物の名称を記載、交付すれば完了です。
1. 建設廃棄物と産業廃棄物の違いは何ですか?
建設廃棄物は、建設工事によって発生する廃棄物です。一方、産業廃棄物は、事業活動によって発生する廃棄物です。つまり、発生源が異なることが、建設廃棄物と産業廃棄物の違いです。建設廃棄物には、産業廃棄物に該当するものもあります。
2. 建設発生土はマニフェストが必要でしょうか?
はい、建設発生土を処分する場合もマニフェストが必要です。建設発生土は、建設工事において生じる土壌、砂利、石材などの廃棄物です。これらの廃棄物は、産業廃棄物に該当するものが多く、マニフェストの交付が義務付けられています。
建設工事の現場などでは、さまざまな種類の廃棄物が発生します。法律に違反した処分や不法投棄を行うと、罰則を科せられるため注意してください。
混合建設廃棄物の取り扱いについて正しく理解し、適切な分別を行うことは、環境保護や資源の再利用にもつながります。処分方法に関する知識は必ず身につけておきましょう。