事業系ゴミ・産業廃棄物に関する品目・用語・覚えておくべきキーワード集
「事業系一般廃棄物と産業廃棄物は混ぜて排出したらどうなるの?」
「あわせ産廃は受け入れられるのかな?」
このように、あわせ産廃について詳しく知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。この記事では、あわせ産廃の基礎知識から自治体の対応例、企業はどのように廃棄物処理をすべきなのかについて詳しく解説していきます。
事業で排出する廃棄物の処理の責任は企業にあります。ルールに従って適切に分別して排出するのが最善でしょう。しかし、企業の中には事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混在してしまうことも。あわせ産廃について理解するためにも、この記事をチェックしてみてください。
一般事業系廃棄物と産業廃棄物が混ざった廃棄物をあわせ産廃といいます。基本的には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物はルールにしたがった適切に分別しなければなりません。
しかし、企業が事業系一般廃棄物のみでまとめていたとしても、プラスチックなどの産業廃棄物が混ざってしまうことが多くあります。あわせ産廃は企業の廃棄物処理の問題の一つであり、議論され続けています。
産業廃棄物に該当するのは以下の20品目です。
すべての事業活動に該当するもの
①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
特定の業種のみ該当する品目
⑬紙くず→建設業、パルプ業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
⑭木くず→建設業、木材または木製品製造業、パルプ業、輸入木材卸売業
⑮繊維くず→建設業、衣服や繊維製品製造業以外から出る天然繊維くず
⑯動植物残さ→食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
⑰動物系固形不要物→と畜場で解体した獣畜や食鳥処理場などから出る固形状の不要物
⑱動物のふん尿→備蓄農業
⑲動物の死体→備蓄農業
産業廃棄物の処理に使用したもの
⑳汚泥のコンクリート固形物など
あわせ産廃の処分を自治体の処分場でおこなう場合、処分は自治体によって対応が異なります。あわせ産廃を完全に受け入れていない自治体の場合は、必ず分別して産業廃棄物処理の専門業者に委託して処理しなければなりません。
一方、制限を設けてあわせ産廃を認めている自治体もあります。対応が自治体それぞれの権限になっているため、事前に確認しておくといいでしょう。
収集運搬を専門業者に委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬の許可を自治体から得ている業者を選ぶようにしてください。
また、あわせ産廃の場合はマニフェストの交付が義務付けられています。排出時に必ずマニフェストを交付するようにしましょう。
排出される条件により事業系一般廃棄物になるか産業廃棄物になるかは異なります。しかし、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分が難しいからといって、安易にあわせ産廃にするのは注意が必要です。
本来事業型一般廃棄物であるものを産業廃棄物として排出したり、反対に産業廃棄物を事業系一般廃棄物として処理してしまうと、不法投棄やマニフェストの偽記載など罪に問われてしまう可能性があります。
また、事業系一般廃棄物のみを収集運搬している事業者が、鋭利なものを含んだ産業廃棄物によってケガをした場合、排出事業者が損害賠償を求められることもあるでしょう。
※不法投棄の罰則→5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方
※マニフェストの虚偽記載→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
企業が排出する廃棄物を適切に処理するという観点からすると、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底すべきです。あわせ産廃は、廃棄物の収集運搬や処分の専門業者を危険にさらす可能性があります。
また、排出事業者も罰則や罰金の対象となってしまうこともあるでしょう。廃棄物を排出するのであれば、国や地方自治体が定めている基準に従い、排出者責任を意識して適切に処理するようにしてください。
あわせ産廃を認めている自治体はありますが、企業の廃棄物排出の責任を考えると適切な分別をすべきでしょう。また、あわせ産廃を認めていない自治体であわせ産廃をすると罰則や罰金が科せられるので注意が必要です。
この記事を参考にして、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の仕分けを適切にするようにしましょう。