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事業系ゴミ・産業廃棄物に関する品目・用語集

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産業廃棄物・事業ごみ【アスベストの処理】2022年(令和4年)4月に関連法令の改正実施!どう変わったか?わかりやすく解説します。

2023/07/03


「アスベスト含むモノはどのように捨てればいいのかな?」

「アスベストを処理する際に気をつけるべきことを知りたい」

このように、アスベストの処理について詳しく知りたい方は多いのではないでしょうか。この記事では、アスベスト廃棄物の種類から適切な処理方法までを詳しく解説していきます。

アスベストは人や環境に害を及ぼす有害な物質です。アスベスト関連法令によって定められている内容に従い、適切な保管と処理をしなければなりません。アスベストの適切な処理方法を理解するためにも、この記事をチェックしてみてください。

アスベスト廃棄物とは?


アスベストを含む建材などのごみがアスベスト廃棄物です。

アスベストは平成18年9月1日から製造や輸入、提供、使用が禁止された物質です。しかし、平成18年以前(特に平成7年以前)には建物を建築する際に使用されていました。

平成18年以前に建てられた建物を取り壊す際にアスベストが出る可能性があります。アスベスト廃棄物は法律に基づいて適切に処分する必要があります。

アスベスト関連法令とアスベスト処理の関連


アスベスト関連法令の改正により石綿を含む廃棄物を出す際は、飛散防止対策の強化が必要になりました。

保管や収集運搬、処分をする際にアスベストが飛散してしまうと人や環境に害を及ぼすためです。アスベストを処理する際は、飛散しないように十分に注意しなければなりません。

アスベスト廃棄物の種類

アスベスト廃棄物は主に「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」からなります。それぞれの詳細は以下の通りです。

廃石綿等

・建築物に吹き付けられた石綿の廃棄物

・建築物に使用された石綿を含む建材の廃棄物

(石綿保湿材、けいそう土保湿材、パーライト保湿材、人の接触や気流、振動などで石綿が飛散する可能性がある保湿材や断熱材、対火被覆材)

・石綿が付着した用具・器具の廃棄物(プラスチックシート、防じんマスクなど)

石綿含有廃棄物

・廃石綿などに該当しない廃棄物の中で、0.1%以上のアスベストを含む廃棄物

廃石綿等の廃棄物は飛び散りやすいことから「飛散性アスベスト」と呼ばれ、特別管理産業廃棄物とされています。飛散性アスベストは危険度が高いため、処理方法の規制が特に厳しくなっています。

一方、石綿含有廃棄物は「非飛散性アスベスト」と呼ばれ、特別産業廃棄物ではありません。一般的な産業廃棄物として処理ができます。

アスベストの処理方法


アスベストの処理で重要なポイントは「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置」と「専門業者に収集運搬・処理を委託する」の2つです。それぞれを詳しくみていきましょう。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

廃棄物処理法により石綿建材などの処理を適切におこなうために、排出事業者は事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。

特別管理産業廃棄物管理責任者が廃石綿の排出から最終処分まで管理に責任を持たなければなりません。一般的には以下の業務をおこないます。

・処理計画の立案

・処理計画の周知と事業者への助言

・処理委託業者の情報収集、契約の補助

・マニフェストの交付管理

・日誌と帳簿の保存

・行政への報告

具体的な内容は事業場ごとに変わります。また、特別管理産業廃棄物管理責任者は外部に委託が可能です。特別管理産業廃棄物管理責任者になるには要件を満たす必要があるため、該当者がいない場合は外部に委託するといいでしょう。

専門業者に収集運搬・処理を委託する

廃石綿の基本的な処理は、廃石綿等の許可を得ている特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者に委託します。廃石綿の許可を得ていない特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者に委託してしまうと、罰則の対象となってしまうため注意が必要です。

違反をしてしまうと5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処されます。また、廃石綿は原則保管と積替えはしてはいけません。処分施設に直接運ぶ必要があります。

収集されるまでの保管で気を付けるべきこと

特別管理産業廃棄物に係る保管基準に従って保管しなければなりません。以下が保管の基準です。

・周囲に囲いがあり見やすい箇所に廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の保管場所であること、積み上げの高さ、管理責任者、連絡先を表示した縦横60cmの掲示板を設ける

・飛散や流出、地下への浸透、悪臭が発散しないようにする

・屋外で容器を使用せず保管する場合は積み上げた高さが環境省令で定める高さ以下にする

→廃棄物が囲いに接しない場合=囲いの下端から勾配50%以下

→廃棄物が囲いに接する場合=囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下、2m以上の内側は勾配50%以下

・ネズミや害虫が発生しないようにする

・他のモノが混入しないように仕切りを設ける

・積み重ねる際に変形や破断しないようにする

・飛散しないようにシート掛けや梱包するなどの対策をする

・石綿含有仕上塗材は耐水性のプラスチック袋などを二重にして梱包する

・プラスチック袋に廃石綿等であることと取り扱い注意事項を記入する

参照:環境省(https://www.env.go.jp/content/900534247.pdf

保管の仕方も厳しく規制されているため、しっかりと把握しておきましょう。

まとめ


アスベストの処理は飛散しないように厳しい規制が設けられています。今後もより厳しい規制が加わる可能性があるでしょう。この記事を参考にして、アスベストを適切に処理しましょう。

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