事業系ゴミ回収業者との契約、業務委託について
事業所から出る産業廃棄物は、おもに産業廃棄物処理業者に委託することがほとんどだと思います。委託する際は産業廃棄物処理委託契約書を取り交わさなければいけません。さらに産業廃棄物処理委託契約書の締結は、排出事業者の義務になります。
この記事では、産業廃棄物の処理で大切になる産業廃棄物処理委託契約について紹介します。契約書に記載されている内容や作成する上での注意点も説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
産業廃棄物処理委託契約とは、排出事業者が産業廃棄物を自分たちで処理せず、処理業者に委託するときに交わす契約のこと。産業廃棄物処理委託契約書という書類をもって契約を締結します。
処理業者は自治体から許可を得た事業者にお願いしなければいけません。
産業廃棄物処理委託契約書には、以下の2種類があります。
産業廃棄物を排出する際は、収集し運搬する業者と産業廃棄物を処分する業者にわかれます。それぞれの作業は、専用の委託契約書をもって締結に進みます。また産業廃棄物処理委託契約書には紙で作成する方法と電子発行するタイプとありますので、どちらで締結するかは委託業者と相談してみてください。
産業廃棄物処理委託契約を締結する際に覚えておきたいのが5つの基準です。これらは委託契約書を作成する上で、守らなければいけない事項とされていますので、間違いのないようにしましょう。
産業廃棄物処理委託契約書に記載する内容は、かなりの数があります。どれも記入漏れのないようにしなければいけません。
「収集運搬委託契約書」「処分委託契約書」では必要な内容が若干異なりますが、おもに以下の内容が必要となります。
万が一、産業廃棄物に石綿含有廃棄物、水銀含有廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、該当する項目に記入が必要です。
産業廃棄物処理委託契約について注意したい点を以下にまとめてみました。産業廃棄物に関わる責任は排出事業者にありますので、産業廃棄物処理委託契約についてもしっかり確認しておきましょう。
産業廃棄物の処理で忘れてはいけないのは、責任が排出事業者側にあるということ。産業廃棄物処理委託契約書の作成も、排出事業者が行うよう法律で定められています。たまに委託業者が作成してくれるところもありますが、不備が出た場合は排出事業者の責任になります。
前項の「5つの基準」でも説明しましたが、産業廃棄物処理委託契約を結ぶ際は委託業者の許可証写しが必要です。この際、必ず許可証の有効期限を確認してください。委託業者の中には、自治体からの許可を受けたものの更新手続きを忘れ、無許可となっている業者もあります。
委託業者の許可期限は、契約を結ぶ前の事前確認として覚えておいてください。
産業廃棄物処理委託契約書を作成する際、委託業者の情報を記入する欄があります。ここで気をつけたいのが、委託業者の情報が許可証と一致しているかどうかです。万が一内容が異なっている場合は、委託基準違反とみなされます。
産業廃棄物処理委託契約書を結ぶ際は、必ず二者契約にすることが条件です。収集・運搬と処理する業者は分かれている場合、収集運搬業者と処分業者それぞれで締結します。まれに収集・運搬と処分が同じ業者で行うこともありますが、その場合は委託する業者が1つなので、契約書は1つで構いません。
産業廃棄物処理委託契約書は、産業廃棄物を正しく運搬、処理するために欠かせない書類です。委託業者と契約を結ぶ前には、必ず許可が下りた業者であること、また許可の有効期限が切れていないことを確認しましょう。
また産業廃棄物処理委託契約書の記入漏れは法令違反にあたります。記入誤りがないかも合わせて確認してください。