事業系ゴミ回収業者との契約、業務委託について
「産業廃棄物マニフェストの書き方を知りたい」
「マニフェストを発行する際に気をつけるべきことってあるのかな?」
このように、産業廃棄物マニフェストの記入の仕方や注意点について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。この記事では、産業廃棄物マニフェストの記入の仕方とマニフェストの注意点について詳しく解説していきます。
産業廃棄物マニフェストは排出事業者が必ず発行しなければなりません。マニフェストの発行を怠ったり虚偽の記載をしてしまうと罰則の対象となってしまう可能性が。産業廃棄物マニフェストの義務を適切に守るためにも、この記事をチェックしてみてください。
マニフェスト制度は産業廃棄物を適切に処理するように、排出事業者の責任の明確化と不法投棄を未然に防ぐために作られました。
産業廃棄物の収集運搬と処理を専門の業者に委託する場合は、排出事業者がマニフェストを発行し、適正に処理がおこなわれているかの把握をしなければなりません。
産業廃棄物マニフェストは大きく分けて以下の3種類があります。
①事業系マニフェスト
②建設系廃棄物マニフェスト
③積替保管用マニフェスト
使用されることが多いのは事業系マニフェストまたは建設系廃棄物マニフェストです。事業系マニフェストと建設系廃棄物マニフェストのどちらを使うかは、排出される産業廃棄物の種類や排出先によって変わります。
※事業系か建設系かは契約書に記載されています
マニフェストは全部で7枚綴りの構成です。排出事業者は、収集運搬と処理のそれぞれの業者に控えを渡し、作業完了後に排出事業者へ報告を兼ねて返送される流れとなっています。
以下がマニフェスト7枚の詳細です。
1枚目(A票)排出事業者が保管する
2枚目(B1票)運搬事業者の控え
3枚目(B2票)運搬後に運搬事業者から排出事業者へ返送される
4枚目(C1票)処分業者の控え
5枚目(C2票)処分業者から運搬業者へ返送される
6枚目(D票)処分業者から運搬業者へ返送され、運搬業者が確認後に排出事業者へ返送される
7枚目(E票)最終処分が終了した後に、処分業者から排出事業者へ返送される
マニフェストの記入は以下の手順に沿っておこないます。
※ここでは事業系マニフェストについて取り上げます
→産業廃棄物が発生した日付を記入
→排出事業者の氏名または名称、住所、電話番号を記入
→排出場所の名称または現場名、住所、電話番号を記入
→排出した産業廃棄物に該当するものを選ぶ
→排出する廃棄物の重さや荷姿、名称、処分方法などを記入
→委託契約を交わしている場合は「委託契約書記載のとおり」にチェックを入れる
→運搬業者と運搬先の事業者の名称や住所、電話番号を記入
→処分委託者の名称と住所、電話番号を記入
→積替え保管がある場合は保管先の名称と住所、電話番号を記入
→運搬業者の事業者名と作業者名、サインまたは印鑑
B2票、D票、E票を送付し返送されてきた時の日付を記入
マニフェストに関する注意点は多くありますが、重要な以下3つをここでは取り上げていきます。
①保存義務を守る
②書き間違えた場合は適切に訂正する
③マニフェストのルール違反をすると罰則がある
注意点を確認して失敗しないようにしましょう。
マニフェストは5年間の保存義務が法律によって定められています。A票とB票、E票は以下の日付から保管期間が開始されます。
マニフェストのA票は発行から5年間
B票とE票は返送されて受け取った日から5年間
5年間の保管を怠ると罰則の対象となってしまうため注意が必要です。
マニフェストの記載間違いに気づいた場合はそのままにせず、斜線と訂正印で修正する必要があります。間違った記載をそのままにしておくと、罰則の対象となってしまいます。
また、7枚の複写になっているため、何度も間違えると汚れて見にくくなってしまうので注意が必要です。
加えて、他の業者に渡ってしまった後にマニフェストの修正が必要な場合は、関係の事業者に連絡を入れ、修正の通知と依頼をした上、A票からE票まで矛盾がないようにする必要があります。
※マニフェストの再発行は違反行為に該当するためしてはいけません
産業廃棄物処理法という法律により、産業廃棄物のマニフェストのルールが定められています。ルール違反した場合は以下の罰則の対象となります。
・1年以下の懲役
・100万円以下の罰金
・上記2つの両方
違反内容によっては行政からの処分も課される場合があり、刑事告発された場合は裁判にまで発展してしまう可能性があるため、注意が必要です。
産業廃棄物マニフェストは守らなければならないルールが多くあります。ルールは法律によって定められているため、違反しないように注意することが大切です。マニフェストに必要事項を適切に記入し、産業廃棄物の適切な処理に務めましょう。