事業系ゴミ回収業者との契約、業務委託について
産業廃棄物の処理や運搬を専門業者へ依頼する場合、契約書や委託書など多くの書類手続きが必要になります。
しかし、その書類作成には手間や時間がかかる上、どのような書類が必要か分からないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、産業廃棄物の処理や運搬を委託する場合に必要な契約書や委託書についてご紹介します。合わせて、各種契約書を作成する時の注意点などもわかりやすく解説していきます。
産業廃棄物の処理や運搬を依頼する企業の方に限らず、依頼を受ける方にとっても役立つ内容となっています。ご紹介した内容を参考に、契約書や委託書を作成してみてください。
産業廃棄物の排出事業者は、排出から最終処理までを適正に行う義務があります。産業廃棄物の処理を委託する場合は、都道府県や政令から認められた業者へ書面を利用して適正な契約を結ばなければなりません。
この書面のことを、産業廃棄物契約書といいます。産業廃棄物委託契約書には、収集運搬委託契約書と処分委託契約書の2種類があります。
処理を委託すると、産業廃棄物の運搬と処分の両方を依頼する必要があるため、この2種類の書類が必要です。
産業廃棄物処理の委託は、原則二者契約でなければいけません。廃棄物処理法等で示されてはいませんが、産業廃棄物が不法投棄されたり不適正に処理されるのを防ぐために、このようなルールが設けられています。
処理を委託する場合は、事業内容や処理方法について事前に調べておきましょう。
産業廃棄物処理を委託する場合は、必ず書面で契約を結ぶ必要があります。これは契約内容を明確にし、トラブルを回避するために重要です。
法律に変更があり、契約内容が変更になった場合も必ず書面に残しておきましょう。
ここでの必要な項目とは、廃棄物処理法の施行令および施行規則で決められている内容のことをいいます。収集運搬委託契約書と処分委託契約書では、それぞれ必要な項目が異なるので注意が必要です。
運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれに必要な項目を必ず記入しましょう。ここでは両方に必要な項目の一部をご紹介します。
・委託する産業廃棄物の種類
・委託する産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金 等
産業廃棄物委託契約書には、必ず許可証や認定証などの写しを添付しましょう。添付されていない場合や、許可証・認定証の有効期限が過ぎている場合は都道府県や政令が認める委託基準に違反することになります。
有効期限は見逃しがちですが、産業廃棄物の排出者として責任があるため忘れず確認をしましょう。
産業廃棄物の排出事業者は、契約期間が過ぎた後も委託先との契約書を5年間保管しなければいけません。
契約が終了したので必要ないと思う方もいますが、何かトラブルが起きた際に必要になります。無くさないように、適切に保管をしましょう。
産業廃棄物の契約書作成では、廃棄物処理の許可証や認定証が必要になります。添付漏れや許可期限の切れたものは、委託基準に違反するため十分に注意をしましょう。
委託契約の5原則でもご紹介した通り、産業廃棄物の不法投棄や不適正な処理を防ぐためにも二者間での契約が推奨されています。運搬業者と処理業者が異なる場合を除いて、二者以上での契約は控えましょう。
再委託とは、委託業者がさらに別業者へ委託することをいいます。産業廃棄物の処理方法に関して責任がどこにあるのか明確ではなくなります。
さらに、再委託先が不法投棄や不適正な処理を行う可能性も考えられるでしょう。契約書を作成する前に、委託先がどこまで処理を行っているのか確認しておくのがおすすめです。
産業廃棄物の処理や運搬を委託する場合に必要な書類についてご紹介しました。運搬や処理を委託する場合は、自身の企業と委託先の契約だけでなく法律にも関わります。
産業廃棄物排出事業者の責任として、委託基準に達している業者と原則に則った契約をしましょう。