事業系ゴミ回収業者との契約、業務委託について
みなさんは、「マニフェスト」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。選挙時期に各党が自党の目標や公約などを記したものもマニフェストと呼びますが、今回説明するのは、産業廃棄物の処理を行う際に発行する書類のことです。マニフェストとは何なのか、どのような時に発行するのかを説明していきます。
マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、産業廃棄物の処理を行う場合に、各段階でどの業者がどのような処理をしたのか、適正に処理されているかを後から見直すことができる書類です。
高度経済成長期の大量生産・大量消費の影響で、産業廃棄物の不法投棄や不適切処理が横行し、社会問題になりました。このような背景から、1990年に産業廃棄物の処理の流れを確認し、適正な処理を促すことを目的として「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」が任意運用としてスタートし、1993年に義務化されました。
義務化された当初は、特別管理産業廃棄物のみを対象にしていましたが、1998年12月にすべての産業廃棄物へと対象が拡大されました。
また、この時に電子マニフェストの運用も導入されました。2020年4月からは、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場で特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する時に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、中間処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する時に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」と呼びます。マニフェストに記載する内容は、廃棄物処理法施行規則第8条で以下に示す内容を記載するように規定されています。
・管理票の交付年月日及び交付番号
・委託者の氏名又は名称及び住所
・産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
・管理票の交付を担当した者の氏名(契約担当者ではなく、実際に交付した担当者)
・運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
・運搬先の事業場の名称及び所在地(積替え保管を行う場合は、その場所の所在地)
・委託する産業廃棄物の種類、数量及び荷姿
・産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地(運搬の最終目的地の所在地)
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
※二次マニフェストの交付に際しては、一次マニフェストに記載されている排出事業者の氏名又は名称及び交付番号を記載
産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などが記入されたマニフェストを発行し、委託した産業廃棄物の処理が終了するまで、マニフェストは産業廃棄物とともに移動します。最終的には、排出事業者に戻ってくるようになっており、排出事業者は内容を確認の上保管することになります。
紙のマニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りの複写式で、それぞれ役割が異なります。
・A票は、排出事業者の控えで、必要事項を記入したうえで産業廃棄物の引き渡しの際に収集運搬業者のサイン受領後、A票のみ切り取ります。それ以外は、収集運搬業者に引き渡します。
・B1票、B2票は、運搬が終了したことを確認(証明)するもので、収集運搬業者が運搬を終了したときに終了年月日を記入し、切り取ります。B1票は収集運搬業者の控えとして保管し、B2票は排出業者に渡されます。
・C1票、C2票、D票は、収集運搬業者から産業廃棄物を受け取った中間処理業者が、処分を終了したあとに終了年月日を記載して切り取ります。C1票は中間処理業者の控えとして保管し、C2票は収集運搬処理業者の控えとして、D票は排出業者が確認するために渡されます。
・E票は、最終処分が終了したときに排出事業者に渡されます。
収集運搬業者や中間処理業者が送付しなければならないB2票とD票はマニフェスト交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日)に、最終処分が終了した後で排出事業者に送付されるE票は、マニフェスト交付日から180日以内(特別管理産業廃棄物も同様)に送付(返却)されなければ、排出事業者は都道府県や自治体へその旨を報告しなければなりません。
マニフェストは原則的に、産業廃棄物の種類、運搬車、運搬先毎に作成することになっています。
例①:1台の運搬車で2種類の産業廃棄物を運ぶ場合には、マニフェストは2通
例②:1種類の産業廃棄物を2台の運搬車で運搬する場合には、マニフェストは2通
例③:1種類の廃棄物を1台の運搬車で2ヵ所の運搬先に運搬する場合には、マニフェストは2通
例④:シュレッダーダストなど複数の廃棄物が一体になっており分別ができないものを運搬する場合は、廃棄物は1種類とみなされ、マニフェストは1通
産業廃棄物の処分が完了したら、排出事業者に必要な分が返却されることになりますが、返却されたマニフェストは5年間保管しなければなりません。排出事業者に返却される分はもちろんですが、収集運搬業者や中間処理業者などが控えとして切り取るものも保管対象になります。
マニフェストの発行・保管は廃棄物処理法で定められたものであり、違反した場合には罰則があります。マニフェストを発行せず産業廃棄物の処分を委託した場合やマニフェストに虚偽の内容を記載した場合、マニフェストをきちんと保管していない場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになります。
また、産業廃棄物収集・処理の許可や資格のない委託業者に処理を委託してしまった場合は「委託基準違反」となり、最大で5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方という罰則が課されます。
今回は、産業廃棄物の処分を委託するときに発行するマニフェストについて説明していきました。マニフェストには紙と電子があり、排出する頻度などによって適切に使い分けてください。