病院・薬局・クリニック・老人ホーム・福祉施設などの事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方を解説します
「病院で使い終わった注射針やガーゼなどはどのように処分すればいいのかな?」
「病院で出るごみは全て医療廃棄物になるの?」
このように、病院やクリニックなどから出る廃棄物の処分方法について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。
この記事では、病院やクリニックで出る廃棄物の種類と処分方法を詳しく解説していきます。病院やクリニックから出るごみの中には、他の業種と違う医療廃棄物に該当するものがあります。
処分方法を誤ると罰則の対象になってしまう可能性が。医療廃棄物を適切に処分するためにも、この記事をチェックしてみてください。
医療廃棄物は、医療関係機関などで医療行為によって排出される廃棄物を指します。原則として、医療関係機関などの医療行為で出た廃棄物は産業廃棄物になり、在宅医療に伴って家庭で排出される廃棄物は一般廃棄物に分類されます。
※調剤薬局が注射針などを回収することが下取りと判断される場合には、回収した廃棄物の排出者は調剤薬局となり、産業廃棄物に該当します。
医療関係機関から出される廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。以下が医療関係機関から排出される産業廃棄物と一般廃棄物に分けた例です。
血液(凝固したもののみ)、注射針、金属製機械器具、ギプス用石膏、レントゲンフィルム、アルコールレントゲン定着廃液、血液検査廃液、天然ゴムの器具類、ディスポーサブルの手袋など
紙くず類、木くず、輸血ライン、包帯、ガーゼ、脱脂綿類、実験動物の死体など
※自治体などによって分類が変わる場合もあります。
医療関係機関から排出される産業廃棄物は、「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」に分類されます。感染性廃棄物とは、医療行為で発生した廃棄物の中で、人に感染する可能性のある病原体が含まれる、または付着しているものを指します。以下が感染性廃棄物と非感染性廃棄物の例です。
・血液や血清、体液(精液を含む)など ・病理廃棄物(皮膚や組織、臓器など) ・病原微生物に関連した試験や検査に使用されたもの ・血液などが付着している鋭利なもの ・病棟や手術室などで治療や検査に使用されたもの ・感染症法の一類、二類、三類の感染症や新型インフルエンザなどの感染症の治療や検査の後に排出されたもの ・感染症法四類、五類の感染症の治療や検査に使用された医療器材(注射針やメス、ピンセットなど) |
感染性廃棄物に該当しない産業廃棄物すべてが非感染性廃棄物になります。 |
感染性廃棄物か非感染性廃棄物かを見分けるには以下3つの手順を踏みます。
①形状と人体 鋭利なものや人体の一部(血液や体液を含む)か ②排出場所がどこか 感染症病棟や結核病棟、手術室、緊急外来室、集中治療室などで治療または検査に使用されたものか ③感染症の種類 一類、ニ類、三類の感染症や新型インフルエンザの治療や検査に使用されたものか 一類~五類までの感染症の治療や検査に使用されたものか |
上記の手順を踏んでいき、どれかに該当する場合は感染性廃棄物です。3つの手順を踏んでも判断がつかない場合は、医師の判断に委ねられます。医師が感染の可能性があると判断した場合には感染性廃棄物になります。
医療廃棄物を処分する際に守らなければならない義務があります。しっかり守って処分するようにしましょう。
医療廃棄物の処分は基本的に産業廃棄物の収集運搬・処分業者に委託します。感染性廃棄物がある場合は、都道府県から感染性廃棄物の収集運搬と処分の許可を得ている特別管理産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
※廃棄物の中に放射線が含まれている場合は、産業廃棄物処理業者が処分することはできません
感染性廃棄物を含む廃棄物は、特別管理産業廃棄物の処理を適切にしなければならないため、特別管理産業廃棄物責任者を配置して管理を徹底する必要があります。また、保管期間はできるだけ短期間に留め、保管場所は関係者以外が入れないようにしなければなりません。
感染性廃棄物を排出する場合は、適切な容器に入れ密閉状態する必要があります。以下が種類別の梱包方法です。
1、注射針やメスなどの鋭利なもの→金属製やプラスチック製などの耐貫通性のある容器を使用 2、固形状のもの→プラスチックの袋を二重にするか頑丈な容器を使用 3、液状や泥上のもの→液が漏れないように密閉できる容器を使用 |
上記に記載した梱包した上で容器に感染性廃棄物である表示をしなければなりません。取り扱いに注意すべき事項を記載するか、種類が判別できるバイオハザードマークを表示します。
※非感染性廃棄物の場合は、見分けがつきやすいように非感染性廃棄物ラベルの使用が推奨されています。
医療関係機関の感染性廃棄物は、感染の拡大を防ぐためにも管理と処分を適切におこなわなければなりません。感染性廃棄物と非感染性廃棄物を適切に分け、適切な保管や表示を徹底的にするようにしましょう。