事業系ゴミの処分方法・基礎知識・処分の流れ解説
事業活動に伴って排出されるごみは、一般家庭から出るごみと処分方法が異なります。
基本的に事業ごみは専門業者に委託して処分してもらうことが多いですが、排出量によってはごみ袋に入れて自治体に回収してもらうことが可能です。
ここからは、事業ごみの捨て方や使用するごみ袋について紹介します。事業ごみの処分方法について知りたい方はぜひ参考にしてください。
指定ごみ袋制度とは、自治体が排出者に指定のごみ袋の使用を義務付ける制度です。ごみ袋のデザインや容量、価格は地域によって異なります。
一般家庭から排出される可燃ごみの有料化を導入している地域は約61%(平成23年3月時点)、事業系可燃ごみの有料化を実施している地域は約97%(平成24年3月時点)を占めています。
指定ごみ袋制度は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第5条の2第1項の規定に基づきます。
平成17年に「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」が改正され、市町村に廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化が求められるようになりました。
ごみ袋の有料化の主な目的として、以下の3つがあります。
排出者が処理費用を負担することで、ごみの発生量、排出量の削減が期待できます。また、廃棄物の焼却量を減らすことができるため、地球温暖化対策にもなります。
さらに、分別方法などごみ捨てのルールを明確にすることで、資源回収量の増加や再利用の促進につながります。
処理費用が一律の場合、排出量が多い事業者と少ない事業者は同じ費用を負担することになります。
ごみの排出量に応じて手数料を徴収することで、費用負担の公平性が確保できます。
ごみの排出量と購入するごみ袋やコストが比例するため、処理費用や廃棄物排出に対する住民や企業の意識が高まります。
また、簡易包装や詰め替え商品など廃棄物の発生が少ない商品が好まれるようになり、ごみ発生量の削減や再利用の促進につながります。
ごみの捨て方やごみ袋の価格については、各自治体ごとで対応が異なります。そのため、各自治体のホームページなどでごみ捨てのルールを確認するようにしてください。
ここからは、東京都世田谷区の事業ごみの処分方法を例に挙げて説明していきます。
世田谷区では少量排出者であれば、区の収集を有料で利用することが可能です。1回の収集で30kg未満、45Lのごみ袋で概ね3袋以内という条件があります。
ごみを捨てる際は、会社名・屋号などを記入した事業系有料ごみ処理券をごみ袋に貼り付ける必要があります。
事業系有料ごみ処理券は4種類あり、10Lは1セット10枚で870円、20Lは1セット10枚で1,740円、45Lは1セット10枚で3,910円、70Lは1セット5枚で3,045円です。(令和5年10月1日より)世田谷区内のスーパーやコンビニで購入できます。
新聞(4つ折り)、雑誌類、紙パックは高さ10cmにつき10Lの処理券1枚、ダンボール(1枚の大きさが100cm×80cm)は2枚につき10Lの処理券1枚が必要です。
ガラスびん、缶、ペットボトルの場合は、種類別にごみ袋を分け、容量分の処理券を貼り付けてください。
事業系有料ごみ処理券が貼られていないもの、料金が不足しているもの、分別されていないものは収集してもらえない場合があるので注意してください。
事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、それぞれで処理方法が異なります。
事業系一般廃棄物を処分する場合、「事業者が処理施設に持ち込む」もしくは「処理を委託する」という2つの方法があります。小規模事業者は、前述したように、ごみ処理券を貼り付けて自治体の収集に出すことができます。
業者に処理を委託する場合は、家庭ごみや他の業者が回収するごみと区別するために業者が指定するごみ袋を使用するケースもあります。
産業廃棄物を処分する場合は、許可業者に委託しなければなりません。産業廃棄物処理の許可を得ている業者の中から、契約する業者を探しましょう。
委託契約書は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処理業者というように、2者間で行う必要があります。
排出事業者は、マニフェストの運用が義務づけられています。廃棄物と一緒にマニフェストを引き渡し、処理が終わったら写しのいくつかが返送されるので保管してください。
事業系ごみを手軽に捨てたいなら、「ごみ.Tokyo」を利用することをおすすめします。
ごみ.Tokyoは、事業ごみ(一般廃棄物)の回収をインターネットで依頼できるサービスです。電話や対面で打ち合わせする必要はなく、契約手続きやマニフェスト発行もネット上で完結するので、契約書や伝票などの書類を紛失する心配はありません。
専用袋にごみを入れて回収日までに建物前に出しておくだけで簡単に事業ごみを処分することが可能です。
利用料金が分かりやすいのが最大のメリットです。ごみ袋の料金には送料、廃棄物処理費用などが全て含まれており、ごみ処理にかかるコストが計算しやすくなっています。
支払い方法はクレジットカード払いの他、代引きやコンビニ払いに対応しています。
東京23区では、平成21年に推奨ごみ袋認定制度が廃止されており、市販の袋でごみ捨てができます。ただし、中身の見えるポリ袋(透明・半透明で簡単に破れないもの)で容量が90L以下のもの、という条件があるので気をつけましょう。
家庭ごみだけでなく、事業系のごみも同様で規定サイズ内のごみ袋に入れて出せば問題ありません。
1. 指定ごみ袋は必要ですか?
指定ごみ袋制度を導入している自治体に住んでいる場合は、指定ごみ袋が必要です。
指定ごみ袋がない場合は、市販のごみ袋でごみ捨てができます。指定ごみ袋が必要かどうかは、自治体によって異なるため、ホームページで確認してください。
2. 指定ごみ袋には税金はかかりますか?
はい、指定ごみ袋には税金がかかります。
指定ごみ袋は、自治体指定の規格(袋の材質と容量)に合わせたゴミ袋で、ゴミ処理にかかる費用を回収するためのものです。そのため、指定ごみ袋の購入は、消費税の課税対象となります。
3. 地域指定ごみ袋 どこで売ってる?
地域指定ごみ袋は、自治体指定の販売店で販売されています。一般的に、スーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアなどでも購入できます。
事業ごみの捨て方は地域によって異なります。ごみ捨てに使用するごみ袋も自治体に回収してもらうか、専門業者に委託するかで変わります。
事業ごみの捨て方については、自治体のホームページもしくは委託する業者に確認しましょう。