事業系ゴミの処分方法・基礎知識・処分の流れ解説
事業を営む人にとって、ゴミの処理は重要な問題になります。
事業活動に伴って排出されるゴミは、家庭ゴミと同じように市区町村に回収してもらうことはできませんので、
回収業者に委託するか、指定施設へ持ち込む必要があります。
今回は、東京都23区で持ち込み処分を行う方法について説明していきます。
以下が、清掃一部事務組合が指定する施設です。(※ 2024年3月時点)
(以降この記事内では、これらの施設のことを総称して「処理施設」と表現いたします。)
さらに、東京23区で持ち込み可能な処分施設はいくつかありますが、
区によって持ち込み可能なゴミの種類や量、手数料などが異なります。
持ち込みとは、文字通り廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者又は事業者自身が、各区長の指定する処理施設へ搬入することを指します。
廃棄物の持ち込みには、持ち込む業者の形態により「許可持込み」と「自己持込み」の2つがあり、
また持ち込みの頻度により「臨時持込み」と「継続持込み」があります。
いずれの場合でも、持ち込みを行うことができるのは、事業者だけで一般の方は対象になりません。
それぞれどのようなものか説明していきます。
許可持ち込みとは、一般廃棄物の収集・運搬を事業として行なう事業者が、
会社や飲食店、医療機関などの排出事業者からの委託を受けて回収を行い、廃棄物を処理施設へ持ち込むことを指します。
廃棄物の収集・運搬を事業として行う場合には、管轄の区の区長の許可が必要になります。
自己持ち込みとは、事業者が自身の行う事業活動で発生した事業系一般廃棄物を処理施設へ直接搬入することを指します。
持ち込みを行うにあたって区長からの許可を得る必要はありませんが、注意点が2つあります。
1つ目は、持ち込みできる廃棄物は、自身の事業活動により発生した廃棄物に限るということです。
親会社や元請け会社で発生した廃棄物を子会社や下請け会社が持ち込みするのは自己持込みとはなりません。
2つ目は、持ち込みをする際に使用する自動車の運転手は、自社又は自店の従業員でなければなりません。
自社又は自店の従業員が同乗していても、自社又は自店以外の者が運転手をしていた場合、自己持ち込みとはなりません。
臨時持込みとは、事業系一般廃棄物が発生した場合に、その都度手続きを行い対象の処理施設へ持ち込むことを指します。
イベントや引っ越しで突発的に発生した廃棄物を処理するときなどに行われます。
継続持込みとは、事業者が定期的に発生する廃棄物を処理施設に持ち込む方法です。
さらに、廃棄物の出荷を継続するためには、
「申請の1か月前から承認までの期間において、事業系一般廃棄物を毎週一組処理施設に搬入している実績があること」などの要件を満たす必要があります。
臨時持ち込みできる廃棄物は、次の①~③を満たす必要があります。
複数の区で発生したものをまとめて持ち込むことはできませんので、
発生した区ごとに持ち込む必要があります。
詳しくは、各清掃事務所の指示に従ってください。
処理施設に持ち込むことができる廃棄物の大きさが決められています。
例)柱や棒状の物であれば、長さ 50cm以下、1辺または直径10cm以下など
処理施設では、持ち込み禁止物を定めており、これらに該当する物は持ち込むことができません。
例)産業廃棄物、特別管理一般廃棄物に指定されている物(基準値以上のダイオキシン類を含む物など)、ふん尿など
臨時持込みには以下の手続きが必要になります。
廃棄物が発生した場所を所管する区の清掃事務所で、申請手続きを行います。
この時、廃棄物の内容や持ち込みに使用する車両の事前確認などがありますので、
必要な書類などは準備して申請を行ってください。
廃棄物臨時持込確認申請書が作成終了すると、申請書と一般廃棄物管理票が受け取れます。
その後、指定の処理施設へ指定の時間内に搬入を行うことになります。
処理施設に到着したら、職員の指示に従って受付、荷下ろし、清算を行います。
廃棄物荷下ろし前後の車両の重量で持ち込まれた廃棄物の量を算出し、
それに基づいて処理手数料が算出されます。
清算が終われば、廃棄物臨時持込承認書兼領収書を受領し終了です。
「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物継続持込承認基準」で定められている申請の条件を満たしている場合には、
継続持込みの承認を受けたい月の前々月までに申請を行います。
申請書は清掃一組のHPからダウンロードし必要事項を記入の上、郵送で送付または窓口へ持参して申請を行います。
申請を行い、承認されれば一般廃棄物継続持込承認カード(ICカード)が交付されます。指定の処理施設へ持ち込みを行う場合には、このカードがなければ搬入できません。
なお継続持込承認期間は、2年が限度になり、2年で更新しなければなりません。
2023年10月現在、廃棄物処理手数料は1kgにつき税込17円50銭(税込)です。
手数料は原則として1か月ごとに、清掃一組が発行・送付する納入通知書を使用して、翌月にまとめて金融機関で支払うことになります。
Q. 文京区で粗大ゴミの持ち込みはできますか?
文京区では粗大ゴミの持ち込みはできません。
事前に電話またはインターネットで申し込み、有料粗大ゴミ処理券を購入する必要があります。
回収日までに指定場所へ粗大ゴミと処理券を一緒に置いてください。
Q. 渋谷区でゴミの持ち込みはできますか?
いいえ、渋谷区で家庭ゴミや粗大ゴミの持ち込みはできません。
一時的に大量に(45ℓのゴミ袋で4袋以上)ゴミを処分したい場合は、
有料で処理することが可能ですので、渋谷区清掃事務所までお問い合わせください。
Q. 23区ではゴミは無料ですか?
23区の家庭ゴミは、基本的には無料です。
ただし、粗大ゴミや大量のゴミは有料となります。
今回は、東京23区における事業系一般廃棄物の持ち込み処分について説明してきました。
各区や施設によって持ち込める廃棄物の大きさや使用する車輌の規定が異なりますので、きちんと確認してから申請などを行うようにしてください。
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