東京都足立区の事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方・条例・ルール・罰則を解説します
足立区の事業所数を見てみると、平成26年のデータで卸小売業が約24%、製造業が約13%、宿泊業・飲食サービス業が約12%となっています。上位3つの産業で、区内の構成比の5割を占めていることになります。製造業の中でも特に多いのが、金属製品やなめし革・毛皮製品、印刷関連などの分野です。
製造業が盛んな足立区ですが、中でも金属製品製造業者の数が多くなっています。千住旭町の北千住駅周辺、足立区綾瀬にある綾瀬駅周辺に、多くの金属製品製造業の事業所が見られます。しかし、大手や中堅の企業はそれほど多くなく、大多数が二次・三次下請けの加工業者となっています。
準工業地域や第1種住居地域が多いのも、足立区の特色の1つです。環境への影響が少ない、軽工業の工場などが立地する地域を準工業地域と呼びます。
第1種住宅地域というのは、住みやすい環境が整えられたエリアのことです。住居地域とはいってもホテルや店舗、オフィスなども含まれますが、3000平方メートルという規制が設けられています。
東武伊勢崎線の西新井駅周辺も人気があるエリアです。開発が進み、大型ショッピングセンターなどが建てられたということで、多くの人で賑わっています。
日暮里・舎人ライナーやつくばエクスプレスの沿線沿いは、大規模なマンションが次々建てられており、住みやすい環境が整っているということで人口増加が進んでいるエリアです。
家庭ごみは、燃やすごみと燃やさないごみなどに分別して指定の場所に捨てることになります。残飯などの生ごみ、紙くず、衣類などが燃やすごみに分類されます。コップや茶碗などのガラス・陶器、アルミホイルなどの金属類、アイロンやドライヤーなどの小型家電製品は燃やさないごみになります。新聞や雑誌類などの古紙、瓶、缶、ペットボトルなどは資源ごみとして捨てなければなりません。
防水加工された紙やビニールでコーティングされた紙、加熱紙などは資源ごみとして捨てることはできないため注意してください。一辺の長さが30cmを超えるごみは粗大ごみとなるため、捨てる時は事前申込みが必要です。有料で収集してもらう方法と、自分で指定場所へ持ち込んで捨てる方法があります。粗大ごみを捨てたい時は、粗大ごみ受付センターに申し込みましょう。
家庭用のエアコンとテレビ、冷蔵庫、洗濯機は家電4品目に分類されるため、リサイクル料金を支払った上で処分しなければなりません。家電リサイクル受付センターに申し込みをして引き取ってもらう方法や、区内にある指定取引所に自分で持ち込む方法などがあります。ガスボンベや石油類など、危険性の高いものは区で収集を行っていません。
事業ごみは、1回あたりのごみの量が90リットル以下で、常時使用する従業員数が20名以下の場合は、家庭ごみと同じように区のごみ収集を利用して捨てることができます。それ以外のごみは、清掃工場などの処理施設に自分で持ち込み処分しなければなりません。もし自社で処理するのが難しいようであれば、産業廃棄物の許可を受けている業者に委託することも可能です。
マニフェスト(manifesto)は、個人や団体が方針や意図を公に発信するための文書や演説のことを言い、産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産廃業者に委託するにあたり、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するために必要な事項を記載し交付される伝票のことを指しています。
排出事業者とはごみを出す法人のことを言い、東京23区については日量100キログラム以上排出する事業者もしくは臨時で廃シュルする事業者は事業系一般廃棄物についてもマニフェストの作成が義務付けられています。
混合廃棄物の1立方メートルあたりの料金
ごみ.Tokyo | |
A社 | 14,300円 |
B社 | 14,300円 |
C社 | 20,350円 |
D社 | 9,000円 |
E社 | 17,000円 |
足立区で産業廃棄物の回収を行っている業者の料金を見てみると、混合廃棄物の回収を依頼した場合、1立方メートルあたりで10,000円~20,000円程度が相場となっています。
足立区では燃やさないごみを90%以上資源化することで、産業廃棄物の削減を目指しています。他にも資源の現金買取り、あだちエコネット事業、循環型食品リサイクル事業など様々な取り組みを行っています。中でも力を入れているのがSDGsという取り組みです。
SDGsとはSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)を省略した言葉で、2015年9月の国連サミットで国連加盟193か国が、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標を指しています。
SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」に対する取り組みとして、日本でも産業廃棄物の排出に伴う適切な処理についてルールが整備されています。「つくる責任、つかう責任」にはターゲットと呼ばれる、11の更に具体的な目標が掲げられており、そこには具体的に以下のような内容が示されています。
11のターゲットの例:
・2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
・2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。